最終更新日:平成26年5月23日
電気主任技術者免状交付申請に関するQ&A
INDEX
A1
なお、再交付は、汚損、破損及び紛失の場合のみが対象です。 その場合において、本籍地が変更されている場合は、その事実がわかる書類(戸籍抄本等)を添付して下さい。
▲ページトップへ
A2
なお、再交付は、汚損、破損及び紛失の場合のみが対象です。 その場合において、氏名が変更されている場合は、その事実がわかる書類(戸籍抄本等)を添付して下さい。
A3
なお、再交付申請の際、本籍及び氏名が変更されている場合には戸籍抄本又は住民票の写し(本籍の記載のあるものに限るとし、外国人の方にあっては外国人登録証明書の写しとします。)を添付し、申請書に変更前の事項を( )書きで併記してください。
A4
※「電気事業主任技術者(昭和39年以前に資格を取得された方)」は、『旧電気事業主任技術者資格検定規則』で規定されていた「電気事業主任技術者」であることから、「電気主任技術者」免状の再交付ではなく”合格証明書”を交付することになります。