自家用電気工作物の各種手続
自家用電気工作物の保安規制
自家用電気工作物を設置する者は、公共の安全のため、自らの責任のもとに電気の保安を確保する義務がありますので、必要な手続きを行うようお願いします。
手続きが必要な主な場合
手続様式
手続方法
原則として保安ネットによる電子申請をお願いしますが、紙申請による場合は以下のとおりお願いします。
(工事計画届出書をご提出する場合は、事前にお電話でご連絡をお願いします。)
なお、ご提出の際は提出時のよくあるご質問もご覧ください。
電子申請(保安ネット)
紙申請(郵送)
正副2部及び返信用の封筒(切手貼付、返信の宛先を記載)を同封し、ページ最下部の「お問い合わせ先」宛てに送付下さい。
- 郵送物が到達したかどうかのお問合せはご遠慮願います。確認が必要な場合、郵便追跡サービスのある書留等をご利用ください。
- 到達後の受理のご連絡については、副本1部及び返信用の封筒(切手貼付済、返信先宛名を記載済)を同封されていた場合に限り、受領印を付し、ご返送をもって受理のご連絡とさせていただきます。 なお、各種届出書・報告書で1週間程度、申請書は3週間程度の期間を要する場合がありますのでご留意ください。
紙申請(窓口に提出)
受付時間 平日 午前9:30~11:45 午後13:00~16:00
- 予約は不要です。受付時間内に窓口まで直接お越しください。
- 状況によりお待ちいただく場合がありますのでご留意ください。
各種資料
告示、内規、事務連絡
- 平成15年経済産業省告示第249号(PDF)(経済産業省ウェブサイト)
- 主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(PDF)(経済産業省ウェブサイト)
- 電気主任技術者制度に関するQ&A(PDF)(経済産業省ウェブサイト)
- 主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(令和3年3月1日付け20210208保局第2号)4.(7)③イ括弧書きにおける停電点検の延伸に係る要件の明確化について(PDF)(経済産業省ウェブサイト)
- 非常時の移動用発電設備による低圧事業場への電力供給について(事務連絡)(経済産業省ウェブサイト)
- 「一需要場所・複数引込」及び「複数需要場所・一引込」の電気事業法上の取扱い(電気保安)について(経済産業省ウェブサイト)
- 自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン(内規)(PDF)
(経済産業省ウェブサイト) - 電気事業法施行規則第50条第3項第9号の解釈適用に当たっての考え方(内規)(PDF)
(経済産業省ウェブサイト) - 【Q&A】自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン(PDF)
(経済産業省ウェブサイト)
ご案内資料
- 自家用電気工作物に係る手続きのご案内(PDF)(経済産業省ウェブサイト)
- 建設現場等で使用する自家用電気工作物に係る手続きのご案内(PDF)
- みなし設置者の取扱いについて(PDF)
- 保安管理業務講習について(PDF)(経済産業省ウェブサイト)
- 電気保安法人一覧(PDF)
よくあるご質問
お問い合わせの前にまずはこちらの内容をご確認ください。
お問い合わせ先
中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 自家用係
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
(大阪合同庁舎1号館2階)
TEL:06-6966-6047(直通) / FAX:06-6966-6092