太陽電池発電所の保安規程
中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課
令和4年5月25日更新
保安規程は、発電所の設置者が、工事、維持及び運用に関する保安の確保を自ら行うために、具体的な保安業務の基本事項を自ら定めるものです。
作成にあたっては、電気主任技術者の指示のもと、発電所の規模や設備に合わせた社内保安体制(保安管理組織・保安業務分掌・指揮命令系統 等)と、保安業務内容を検討して、作成してください。
その他の手続きについては、太陽電池発電所を設置する際の手続きのご案内をご覧ください。
1.太陽電池発電所を新規に設置した場合の保安規程の手続き
電気事業法第42条1項により、事業用電気工作物の設置者は、保安規程を定めなければなりません。
太陽電池発電所の場合、定めた保安規程は、以下のタイミングで提出する必要があります。
既に保安規程を定めている事業場に新規に太陽電池発電所を設置する場合も、必要に応じて保安規程の変更届出書を以下のタイミングで提出してください。
出力50kW以上500kW未満の太陽電池発電所 |
使用を開始する前 |
出力500kW以上の太陽電池発電所 |
工事を開始する前 |
※ 出力2,000kW以上の太陽電池発電所については、工事計画届出書と同時期に提出してください。
2.保安規程の内容
電気事業法施行規則第50条第3項に従い、保安規程には以下の事項を必ず定めてください。
- 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
- 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
- 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
- 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。
- 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
- 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
- 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
- 事業用電気工作物の法定事業者検査(使用前自主検査)または使用前自己確認に係る実施体制及び記録の保存に関すること。
- その他電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項。
なお、水上設置の太陽電池発電所については、令和2年4月15日付けで発出されている「水上設置型太陽電池発電設備の事故を踏まえた指示について」 の2、3の内容を保安規程に定めていただく必要があります。
- 2.水上設置型太陽電池発電設備の支持物(架台、フロート、係留索、アンカー)について、アンカーとの係留部やフロート間等の接合部に損傷等が無いことや、フロート等の樹脂部材の劣化が無いこと等、特に当該設備について留意すべき内容を巡視点検時に確認するよう保安規程等に規定すること。
- 3.水上設置型太陽電池発電設備において破損事故が発生した場合、感電や樹脂製部材による火災が発生する恐れがあることから、破損事故の覚知後、これらの二次被害を防止する措置や第三者の立入を禁止する措置等を速やかに講じること。また、これらの対応を保安規程等に規定すること。
3.保安規程の届出様式
保安規程を提出の際には、保安規程届出書(表紙)に以下の書類を添付して提出してください。
なお、添付書類は例ですので、電気主任技術者が事業所ごとに設備にあった記載内容、様式のものを作成してください。
点検記録様式は以下のものから必要に応じて保安規程に定めてください。(別途細則等で定めることも可能です。)
4.保安規程を変更した際の手続き
太陽電池発電所の設置に伴い定めた保安規程の内容を変更した場合は、電気事業法第42条2項の規定により、変更した事項を遅滞なく届け出なければなりません。
保安規程の変更届出書の提出を有する場合の例は以下の通りです。
- 会社名又は事業場名を変更した場合(ただし、法人における会社名変更については登記名義変更を伴うものに限ります。譲渡等により登記そのものを変更した場合は廃止・新設の手続となります。)
- 保安に関する組織、業務分掌、指揮命令系統等の社内保安体制を変更した場合
- 発電所又は非常用発電機を設置・増設した場合
- 電力会社との責任、財産分界点を変更した場合
- 自家用構内を拡張又は縮小した場合
- 電気主任技術者業務を他社に委託していたものを、自社から電気主任技術者を出すように変更した場合、またはその逆の場合
- 使用前自己確認または法定事業者検査を初めて実施する場合(ただし、保安規程に定めていなかった場合に限る)
- 単線結線図、構内図を変更した場合
- 点検の基準、項目、頻度を変更した場合
なお、保安規程そのもの自体とみなされない細則中の事項や、字句の修正等、実質的に保安業務に影響しない軽微な事項は保安規程中に記載されている場合であっても、保安規程の変更届出書を提出する必要はありません。
5.保安規程を変更した際の届出様式
保安規程を変更した際には、保安規程変更届出書、変更を必要とする理由書に保安規程の変更箇所が分かる書類(新旧対照表等)を添付して提出してください。
6.保安規程の提出先
中部近畿産業保安監督部近畿支部電力安全課では、以下のように担当が分かれておりますので、ご注意ください。
- ◆ 出力2,000kW未満の太陽電池発電所、外部委託承認申請に伴う手続きの場合
- → 自家用係
- ◆ 出力2,000kW以上の太陽電池発電所の場合(外部委託承認申請に伴う手続の場合を除く)
- → 新エネルギー・事業用係
7.保安ネットで手続きをする場合の注意点
保安規程に関する手続きは保安ネットで電子的に手続を行うことができます。
保安規程に関する手続きを行う際には、保安ネット上の注釈に加えて以下の点にご注意ください。
- ・ 手続選択画面で、外部委託承認申請と同時提出する場合には必ず「保安管理業務外部委託承認と保安規程の届出/変更の届出」をそれ以外の場合には「保安規程の届出/変更の届出」を選択してください。
- ・ 保安規程の変更の届出をされる場合、詳細情報画面の附則情報欄の「保安規程変更理由」が表示されますが、「変更を必要とする理由書」の代わりになるものですので変更の理由が分かるように記載してください。
- ・ 添付書類画面で、上記「保安規程の届出様式」または「保安規程を変更した際の届出様式」に列挙している添付書類一式をアップロードしてください。アップロードの際は、一つのファイルにまとめてPDFで提出していただいても構いません。
- ・ 保安規程(変更)届出書の表紙、変更を必要とする理由書のアップロードは必要ありません。
|
 |
|
経済産業省 中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 |
出力50kW未満及び2,000kW以上の
太陽電池発電設備にかかる手続き 使用前自己確認制度、電気事故報告 (外部委託承認制度を除く) |
新エネルギー・ 事業用係 |
06-6966- 6056 |
 |
50kW以上2,000kW未満の 太陽電池発電設備に係る手続き
外部委託承認制度 (使用前自己確認制度を除く) |
自家用係 |
06-6966- 6047 |
管轄:滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県、福井県・岐阜県・三重県の一部 |
|
Copyright Kinki Industrial safety and Inspection Office All rights Reserved |
 |
|