事業用電気工作物の設置者は、技術基準に適合するよう電気工作物を維持することが義務づけられています。(電気事業法第39条)一般用電気工作物についても、技術基準に適合する必要があります。

適合していない場合には、経済産業大臣より、電気工作物の修理や使用の制限等を命じられることとなります。(電気事業法第40条、第56条)

技術基準(技術基準を定める省令)には、電気設備一般について定められたものと、発電設備の種別毎に特有の事項に定められたものがあります。また、技術基準それぞれについて、技術基準の解釈が定められています。 技術基準の解釈は技術基準を定める省令に定める技術的要件を満たすべき技術的内容を具体的に示したものです。ただし、技術的内容はこの解釈に限定されるものではなく、省令に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があれば、技術基準に適合するものと判断されます。

一覧の技術基準等の末尾の日付は、最新の基準等の制定、改正の施行日の日付としております。

このページに関するお問合せ先

中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 総括係
所在地:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
TEL: 06-6966-6056(直通)
FAX: 06-6966-6092

最終更新日:2024年8月9日