この案内書は、電気事業法に基づく、ボイラー・タービン主任技術者の免状交付に関するものです。説明の中で「法」とは「電気事業法」、「省令」とは「電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令」のことです。

  1. 新たに免状交付を受ける方
  2. 必要経験年数
  3. 免状の再交付をされる方
  4. 様式ダウンロード

I.新たに免状交付を受ける方

1.免状交付の該当者

主任技術者免状の種類ごとに省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する方。詳しくは「II.必要経験年数」の表を参照下さい。(電気事業法第44条第2項第1号)

ボイラー・タービン主任技術者免状は次の2種類があり、保安の監督をすることができる範囲は以下のとおりです。

第1種ボイラー・タービン主任技術者

火力設備(小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するもの、小型のガスタービンを原動力とするものであって別に告示するもの及び内燃力を原動力とするものを除く。)、原子力設備及び燃料電池設備(改質器の最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。)の工事、維持及び運用(電気的設備に係るものを除く。) (同法施行規則第56条)

第2種ボイラー・タービン主任技術者

火力設備(汽力を原動力とするものであって圧力5,880キロパスカル以上のもの、小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するもの、小型のガスタービンを原動力とするものであって別に告示するもの及び内燃力を原動力とするものを除く。)、圧力5,880ロパスカル未満の原子力設備及び燃料電池設備(改質器の最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。)の工事、維持及び運用(電気的設備に係るものを除く。)(同法施行規則第56条)

2.必要書類

  1. 主任技術者免状交付申請書(省令 様式6)
  2. 卒業証明書又は一級海技士(機関)等の免許の写し
  3. 実務経歴証明書(下書きの段階で面談を行いますので、ご予約お願いします。)
  4. 戸籍抄本又は住民票の写し(本籍の記載のあるものに限るものとし、外国人にあっては外国人登録証明書の写しとする。)
  5. 修得学科目証明書(学科名だけでは内容が判断できない場合のみ必要です)作成方法は5.を参照してください。

3.申請手数料

交付手数料 6,600円(平成16年3月31日改正)

4.申請書の作成方法

(1)主任技術者免状交付申請書

  1. 様式
    様式は、省令の様式第6又は、電子申請の場合様式第10、様式第13により、記載は黒か青のペン又はボールペン書き(ワープロ可)にしてください。
  2. 収入印紙
    収入印紙は消印をしないで所定の場所に貼ってください。また、収入印紙の金額は不足しても、多すぎても受理できませんので金額をよく確かめてください。なお、収入印紙は合同庁舎1号館(当課と同じ建物)の1階の郵便局でも販売しております。
  3. 申請年月日
    申請の年月日を記載してください。
  4. 申請先
    申請先は各産業保安監督部電力安全課(又は、北陸産業保安監督署、那覇産業保安監督事務所)です。宛先は「経済産業大臣」としてください。
  5. 住所
    本人の現住所(郵便物の届く住居表示(例:何番何号何々方、何々会社社宅何棟何号室まで))をはっきりと記載してください。
  6. 氏名及び生年月日
    氏名及び生年月日は戸籍又は住民票どおり記載してください。
  7. 条項の記載
    申請書に下記の条項を記載してください。法第44条第2項第1号
  8. 「交付を受けようとする免状の種類」
    • 第1種ボイラー・タービン主任技術者
    • 第2種ボイラー・タービン主任技術者

(2)卒業証明書

卒業証明書の様式は特に定められていないので、卒業した学校又はその事務を継承している学校で発行するものを添付してください。なお、卒業証書又は卒業証明書の写しでは受理できないので注意してください。又、旧制の専門学校等の卒業証明書の場合は、その証明人は新制に移行された大学の長又は工業高等学校長などで差し支えありませんが、その卒業証明書には必ず卒業した当時の旧制の学校名を記載してあることが必要です。

(3)実務経歴証明書(下書きの段階で対面により記載内容の確認を行いますので、面談の予約をしてください。

実務経歴証明書は、次により作成してください。

  1. 様式の大きさは、日本工業規格A4とすること。
  2. 書き方は、すべて横書きとすること。
  3. 証明書は、同一勤務先(1社、1局)毎に作成し、2以上の勤務先の履歴を合計しなければ省令で定める実務経歴の条件を満たさない場合は、それぞれの勤務先の証明書を添付すること。
  4. 「勤務先及び役職」欄は、現在の名称とその事業所での役職名を記入すること。ただし、既に退職した事業所から証明を受ける場合には、この欄に記入する必要はありません。
  5. 「略歴」欄は、省令の対象となる実務経歴だけを記入すること。
  6. たとえば、特級ボイラー技士免許を受けている者が実務経験により第1種免状又は第2種免状を交付申請する場合は、特級ボイラー技士免許取得以前の実務経歴は、必要ないので、それらの経歴は記入する必要はありません。
  7. 「役職名」欄は、何々工場何課何係又は何係長というように記載すること。
  8. 「職務の内容」欄の記載に関する注意事項については、「V.様式ダウンロード」の各ファイルの最初のページをご覧下さい。
  9. 証明人はその事業場の任命権者(但し、その事業場が法人組織の場合は代表者)とし、証明印は、その公印とすること。会社の場合は、取締役社長又は代表取締役、官庁の場合は任命権を委譲されている局長、県営・市町村営の事業場については県知事・市町村長などを証明人とすること。又、証明人の印が私印と紛らわしい場合は、各地方法務局の印鑑証明書を添付すること。
  10. 証明書が2枚以上にわたるときは、用紙相互間に証明人の割印をするか、袋綴じにして最後の頁に割印をすること。この割印の押し方は、2枚以上になった用紙を左綴じにし、1枚目を折り返して2枚目を開き、1枚目の裏と2枚目の表に掛かるように、用紙の中間に押すこと。2枚目以降も同様です。

(4)戸籍抄本又は住民票の写し

戸籍抄本は、原則として申請直前(6ヶ月以内)に作成した本人についての抄本を使用して下さい。また、住民票の写しは、申請直前(6か月以内)に作成したものであって、本籍の記載があるものに限ります。なお、外国人にあっては、外国人登録証明書の写しとなります。

(5)修得学科目証明書

修得学科目証明書は、特別な場合を除いて必要ありません。必要な場合としては、学科名だけでは、その内容が判断できないときで、卒業した学校で発行したものを添付すれば良いですが、次のような内容が記載されていることが必要です。

  1. 入学及び卒業年月日(修学年数)
  2. 履修した科目ごとの単位数(科目は修得した時の名称を記載すること。)
  3. 卒業当時と学校名が異なる場合は、旧学校名

修得学科目証明書につきましては、面談時にご確認ください

(6)その他

申請に不備があった場合は、原則として本人に返却します。指摘箇所を改め、再申請を行ってください。

II.必要経験年数

申請資格である「学歴に応じた実務経験年数をもつ者」とは、下表にある学歴に応じて、第1種ボイラー・タービン主任技術者においては下表の(1)~(3)につき、すべて満たしている者、第2種ボイラー・タービン主任技術者は(4)、(5)につき、共に満たしている者です。

申請資格について
学歴 必要な実務経験年数
第1種 第2種
(1) (2) (3) (4) (5)
1.大学(機械工学)卒 6 6 3 3 3
2.大学卒 10 6 3 5 3
3.短大・高専(機械工学)卒 8 8 4 4 4
4.短大・高専卒 12 8 4 6 4
5.高校(機械工学)卒 10 10 5 5 5
6.高校卒 14 10 5 7 5
7.中学卒 20 15 10 12 10
8.一級海技士(機関)、特級ボイラー技士、エネルギー管理士(熱)又は、技術士(機械部門に限る)の2次試験に合格した者 6 6 3 3 3
  1. (1)卒業後(8.においては資格等習得後)にボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は、運用に係わった年数
  2. (2)(1)のうち、発電用の設備(電気工作物に限る。)に係わった年数
  3. (3)(2)のうち、圧力5,880キロパスカル以上の発電用の設備に係わった年数
  4. (4)卒業後(8.においては資格等習得後)にボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は、燃料電池設備(最高使用圧力が98キロパスカル以上のもの)の工事、維持又は、運用に係わった年数
  5. (5)(4)のうち、発電用の設備(電気工作物に限る。)に係わった年数

III.免状の再交付をされる方

1.必要書類

  1. 主任技術者技術者免状再交付申請書(省令 様式8)
  2. 戸籍抄本又は住民票の写し(主任技術者免状の記載事項に変更がある場合のみ必要)

2.書類の提出先

中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 火力係
所在地:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44

3.申請手数料

交付手数料 2,600円(平成16年3月31日改正)

4.申請書の作成方法

主任技術者免状再交付申請書

  1. 様式
    様式は省令の様式第8又は電子申請の場合様式第10、様式第15により、記載は黒か青のペン又はボールペン書き(ワープロ可)にしてください。
  2. 印紙
    収入印紙は消印をしないで所定の場所に貼ってください。
  3. 申請年月日・申請先
    申請の年月日を記載してください。申請先は、経済産業大臣としてください。
  4. 住所、氏名、印
    住所、氏名を間違いなく記入し、印を押してください。
  5. 本籍、年月日、免状の種類及び番号、免状の取得年月日
    交付されていた内容を間違いなく記入してください。なお、本籍、氏名の変更を生じた場合、新しい内容を記載し、戸籍抄本又は住民票の写しを添付してください。
  6. 再交付を受ける理由
    「汚損」、「紛失」等簡潔に記入してください。

IV.様式ダウンロード

上記に挙げた様式第6.8.10.13.15と「職務の内容」欄の記載にあたっての注意及び第6の記入例がダウンロード出来ます。

このページに関するお問合せ先

中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 火力係
所在地:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話:06-6966-6048(直通)
FAX:06-6966-6092

最終更新日:2024年8月2日