この案内書は、電気事業法第44条第2項第1号の規定に基づき、学歴又は資格を有している者が実務経験によりダム水路主任技術者免状交付(以下「免状交付」という。)の申請を行う場合のものです。
説明の中で「法」とは「電気事業法」、「省令」とは「電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令」のことです。
参考資料
新たに免状交付を受ける方
1.免状交付の該当者
主任技術者免状の種類ごとに省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する方。(法第44条第2項第1号)
2.必要書類
- (1)主任技術者免状交付申請書(省令・様式6)
- 総ての申請者
- (2)卒業証明書
- (3)実務経験証明書
- (3)実務経験証明書
- (4)高さ15m以上の発電用ダムの工事、維持又は運用の実務内容についての具体的な説明書
- 1種申請の方のみ
- (5)戸籍抄本又は住民票の写し(本籍の記載のあるものに限るものとし、外国人にあっては外国人登録証明書の写しとする。)
- (6)修得学科目証明書
- 科目名だけでは学科の内容が判断できない場合のみ
作成方法は5.を参照してください。
3.書類の提出先・問い合わせ先
中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館
電話 06-6966-6056
FAX 06-6966-6092
又は、最寄りの産業保安監督部(電力安全課)(又は、北陸産業保安監督署・那覇産業保安監督事務所)
4.申請手数料
交付手数料 6,600円(平成16年3月31日改正)
5.申請書類の作成方法
(1) 主任技術者免状交付申請書
- [1]様式
- 様式は、省令の様式第6又は電子申請の場合様式第10、様式第13により、記載は黒か青のペン又はボールペン書き(ワープロ可)としてください。
- [2]収入印紙
- 収入印紙は消印をしないで所定の箇所にはってください。収入印紙の金額は不足しても、多すぎても受理できませんので、電気事業法関係手数料規則(4.)の金額をよく確かめてください。(収入印紙は郵便局等で販売しています。現金、郵便切手、都道府県で発行する収入証紙などの場合は受理できません。)
- [3]申請書の年月日
- 申請の年月日を記載してください。
- [4]申請先
- 申請先は経済産業大臣としてください。
- [5]住所
- 住所は、本人の現住所(郵便物の届く住居表示(例:何番何号何々方、何々会社社宅何棟何号室まで))はっきりと記載し、又、郵便番号も必ず記載してください。
- [6]氏名
- 氏名は戸籍又は住民票に記載されているとおりに記載してください。
- [7]交付を受けようとする免状の種類
-
ダム水路主任技術者免状は次の2種類があります。
第1種ダム水路主任技術者
第2種ダム水路主任技術者
(2) 卒業証明書
卒業証明書の様式は特に定められていないので、卒業した学校又はその事務を継承している学校で発行するものを添付してください。なお、卒業証書又は卒業証明書の写しでは受理できないので注意してください。 又、旧制の専門学校等の卒業証明書の場合は、その証明人は新制に移行された大学の長又は工業高等学校長などで差し支えありませんが、その卒業証明書には必ず卒業した当時の旧制の学校名を記載してあることが必要です。
(3) 実務経験証明書
[1]様式の大きさは、日本産業規格A4としてください。
[2]書き方は、すべて横書きとしてください。
[3]証明書は、同一勤務者(1社、1局)毎に作成し、2以上の勤務先の履歴を合計しなければ省令で定める実務経歴の条件を満たさない場合は、それぞれの勤務先の証明書を添付すること。
[4]省令の対象となる全ての実務経験について記載してください。
[5]「年月日」及び「勤務先及び所在地」欄は、何年何月何日から何年何月何日まで何々の地位(役職名)、というようにはっきり分けて記載してください。同じ勤務先でも役職が変わった場合は、それぞれの勤務年月日が判るように分けて記載してください。
なお、ダム水路主任技術者(許可主任技術者を含む。)の地位にあれば、その旨をこの欄に併せて記載してください。
[6]「実務の経験の内容」欄は、「役職名」欄の仕事の説明をするのではなく、ある期間にどのような仕事をしたのか、単に「水力設備の保守又は工事」などと言った抽象的な表現でなく、申請者が、自らその期間に従事した水力設備等の名称及び担当した工事、維持又は運用に関する職務の内容を具体的に詳しく記載してください。
[7]「備考」欄は、「実務の経験の内容」に対応した期間に申請者自身が従事したそれぞれの水力設備について発電所名、出力、ダム名、ダム高さ等を記載してください。
[8]証明人はその事業場の任命権者(その事業場が法人組織の場合はその代表者)とし、証明印はその公印としてください。
会社の場合は、取締役社長又は代表取締役、官庁の場合は任命権を委譲されている局長、県営・市町村営の事業場については県知事・市町村長・公営企業管理者などを証明人としてください。また、証明人の印が私印とまぎらわしい場合は、各地方法務局の印鑑証明書を添付してください。
[9]証明書が2枚以上にわたるときは、用紙相互間に証明人の割印をするか、袋とじにして最後のページに割印をしてください。この割印の押し方は、2枚以上になった用紙を左とじにし、1枚目を折り返して2枚目を開き、1枚目の裏と2枚目の表にかかるように、用紙の中間に押してください。2枚目以降も同様です。
(4) 15m以上の発電用ダムの工事、維持又は運用の実務内容についての具体的な説明書
この説明書は第1種ダム水路主任技術者の免状交付を受けるときのみ必要です。
実務経験証明書に記載した工事、維持又は運用に関する実務のうち、高さ15m以上の発 電用ダムに関するものを抜き書きしたものを別紙2の様式のように作成してください。
(5) 戸籍抄本又は住民票の写し
戸籍の抄本は、申請前6ヶ月以内に作成した本人についての抄本をとなります。また、住民票の写しは、申請前6ヶ月以内に作成したものであって、本籍の記載があるものに限ります。なお、外国人にあっては、外国人登録証明書の写しとなります。
(6) 修得学科目証明書
修得学科目証明書は、特別な場合(学科名だけでは、その内容が判断できないとき)を除いて必要ありません。卒業した学校で発行したものを添付すれば良いのですが、次のような内容が記載されていることが必要です。
[1]入学及び卒業年月日(修学年数)
[2]修得した科目ごとの単位数(科目は修得したときの名称が記載してあること。)
[3]卒業当時と学校名が異なる場合は、旧学校名
6.審査及び申請方法
(1)郵送等による審査・申請
作成した申請書類の写しをファクシミリ又は郵送で3.の宛先まで送付し、事前審査を受けてください。修正・確認箇所などがあれば電話もしくはファクシミリにてお知らせしますので、修正のうえ再度審査を受けてください。審査終了後郵送又は持参により申請をしてください。
(2)対面による審査・申請
作成した申請書類の写しをもとに、最寄りの産業保安監督部電力安全課(又は、北陸産業保安監督署・那覇産業保安監督事務所)において、担当官による審査を受けてください。審査終了後郵送又は持参により申請をしてください。
(3)申請に不備があった場合
申請に不備があった場合は、原則として本人に返却します。返却された書類は、指摘箇所を改め、前の申請年月日を新たにし、再申請を行ってください。
免状の再交付をされる方
1.必要書類
- (1) 主任技術者免状再交付申請書(省令・様式8)
- 総ての申請者
- (2) 戸籍抄本又は住民票の写し(本籍の記載のあるものに限るものとし、外国人にあっては外国人登録証明書の写しとする。)
- 主任技術者免状の記載事項に変更がある場合のみ
作成方法は4.を参照してください。
2.書類の提出先・問い合わせ先
中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館
電話 06-6966-6056
FAX 06-6966-6092
又は、最寄りの産業保安監督部(電力安全課)(又は、北陸産業保安監督署・那覇産業保安監督事務所)
3.申請手数料
交付手数料 2,600円(平成16年3月31日改正)
4.申請書類の作成方法
(1)主任技術者免状再交付申請書
- [1]様式
- 様式は、省令の様式第8又は電子申請の場合様式第10、様式第15により、記載は黒か青のペン又はボールペン書き(ワープロ可)としてください。
- [2]収入印紙
- 収入印紙は消印をしないで所定の箇所にはってください。収入印紙の金額は不足しても、多すぎても受理できませんので、電気事業法関係手数料規則(4.)の金額をよく確かめてください。(収入印紙は郵便局等で販売しています。現金、郵便切手、都道府県で発行する収入証紙などの場合は受理できません。)
- [3]申請書の年月日
- 申請の年月日を記載してください。
- [4]申請先
- 申請先は経済産業大臣としてください。
- [5]住所
- 住所は、本人の現住所(郵便物の届く住居表示(例:何番何号何々方、何々会社社宅何棟何号室まで))はっきりと記載し、又、郵便番号も必ず記載してください。
- [6]本籍、生年月日、免状の種類及び番号、免状の取得年月日
- 交付されていた内容を間違いなく記載してください。なお、本籍、氏名などの変更を生じた場合は、新しい内容を記載し、戸籍抄本を添付してください。
- [7]再交付を受ける理由
- 「汚損」、「紛失」など簡潔に記入してください。なお、汚損などの場合はその免状を添付してください。
参考資料
1.資格要件
電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第1条の表(抜粋)
学歴又は資格 | 実務の内容 | 実務の経験年数 |
---|---|---|
1 学校教育法による大学、短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による大学院又は専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) | 水力設備(電気的設備を除く。以下同じ。)又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後(同法による大学院又は専門職大学の前期課程においては修了後)高さ15メー トル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験3年以上を含む5年以上 |
2 学校教育法による大学、短期大学若しくは 高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設を卒業した者(同法による大学院又は専門職大学の前期課程を修了した者を含み、前号に掲げる者を除く。) | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後(同法による大学院においては修了後)高さ15メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験3年 以上を含む7年以上 |
3 前2号に掲げる者であって、経済産業大臣の登録を受けた者が行うダム水路主任技術者講習を修了した者 | 水力設備の工事、維持又は運用 | 卒業後(同法による大学院又は専門大学の前期課程においては修了後)高さ15メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験3年以上 |
4 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ15m以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験3年以上を含む7年以上 |
5 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(4に掲げる者を除く。) | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ15m以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験3年以上を含む9年以上 |
6 前2号に掲げる者であって、経済産業大臣の登録を受けた者が行うダム水路主任技術者講習を修了した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ15m以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験3年以上を含む5年以上 |
7 学校教育法による中学校を卒業した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ15m以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験3年以上を含む12年以上 |
8 前7号に掲げる者であって、経済産業大臣の登録を受けた者が行うダム水路主任技術者講習を修了した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ15m以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験3年以上を含む8年以上 |
9 高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)第八条に規定する認定試験合格者(同令附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)第八条第一項に規定する資格検定合格者を含む。以下「高卒認定試験合格者」という。) | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 高卒認定試験合格者となつた後高さ15メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験3年以上を含む9年以上 |
10 前9号に掲げる者であって、経済産業大臣の登録を受けた者が行うダム水路主任技術者講習を修了した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 高卒認定試験合格者となった後高さ15メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験3年以上を含む5年以上 |
学歴又は資格 | 実務の内容 | 実務の経験年数 |
---|---|---|
1 学校教育法による大学、短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による大学院又は専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) | 水力設備の工事、維持又は運用 | 卒業後(同法による大学院又は専門職大学の前期課程においては修了後)3年以上 |
2 学校教育法による大学、短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設を卒業した者(当該学科を修めて同法による大学院又は専門職大学の前期課程を修了した者を含み、前号に掲げる者を除く。 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後(同法による大学院又は専門職大学の前期課程においては修了後)5年以上(3年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。) |
3 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後5年以上(3年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。 |
4 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(3に掲げる者を除く。) | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後7年以上(3年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。) |
5 前3号に掲げる者であって、経済産業大臣の登録を受けた者が行うダム水路主任技術者講習を修了した者 | 水力設備の工事、維持又は運用 | 卒業後(同法による大学院又は専門職大学の前期課程においては修了後)3年以上 |
6 学校教育法による中学校又は義務教育学校を卒業した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後10年以上(3年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。) |
7 前6号に掲げる者であって、経済産業大臣の登録を受けた者が行うダム水路主任技術者講習を修了した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後6年以上(3年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。) |
8 高卒認定試験合格者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 高卒認定試験合格者となった後 7年以上(3年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。) |
9 前8号に掲げる者であって、経済産業大臣の登録を受けた者が行うダム水路主任技術者講習を修了した者 | 水力設備の工事、維持又は運用 | 高卒認定試験合格者となった後3年以上 |
2.各種書類様式
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このページに関するお問合せ先
所在地:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話:06-6966-6056(直通)
FAX:06-6966-6092
最終更新日:2025年4月23日