中部近畿産業保安監督部近畿支部は、工事計画制限期間内での着工及び使用前安全管理審査の未受審を確認しました。
(事案)
遮断器の更新工事に関して、電気事業法第48条第2項の規定に反し、30日以内に着工するとともに、当支部から指摘されるまでの間、同法第51条第3項に規定する時期に使用前安全管理審査を受審せず、長期にわたり使用していたことを確認しました。
電気事業法では、自家用電気工作物の設置又は変更の工事のうち、電気事業法施行規則別表第2に該当する工事を行うとする場合にあっては、事前に工事計画を国に届け出る必要があり、受理された日から30日を経過した後でなければ工事を開始することができません。(電気事業法第48条第2項)
また、届け出た工事の完了後は、使用前に以下の項目を検査(電気事業法第51条第1項)をし、結果を記録するとともに、使用前安全管理審査を受審(電気事業法第51条第3項)する必要があります。
- 届け出た工事計画通りであること
- 技術基準に適合すること
自家用電気工作物設置者の皆様におかれましては、電気工作物の工事、維持及び運用を法令の規定に基づき、自らの責任において確実に実施するようお願いします。
このページに関するお問合せ先
中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 自家用係
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
TEL:06-6966-6047(直通)
FAX:06-6966-6092
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最終更新日:2024年3月4日