中部近畿産業保安監督部近畿支部(以下「当支部」という。)は、一般財団法人関西電気保安協会(以下「保安協会」という。)が、保安管理業務を受託する一部の自家用電気工作物設置事業場において点検の一部を実施せず、記録をねつ造していたこと、また、点検未実施を防止する業務手順の一部が遵守されていなかったことを確認したため、保安協会及び点検を実施していなかった保安業務従事者に対して厳重注意を行うとともに、保安協会に対して電気事業法第106条第6項の規定に基づき報告を求めましたのでお知らせします。

当支部は、令和4年9月15日に実施した保安協会に対する立入検査において、保安協会が電気事業法施行規則第52条第2項の規定に基づき保安管理業務を受託している一部の自家用電気工作物設置事業場で、保安協会の保安業務従事者が、保安規程及び保安管理業務委託契約に基づく点検の一部を実施せず、記録をねつ造していたことを確認しました。また、当支部は同立入検査において、保安協会内で点検未実施を防止する業務手順の一部が遵守されていなかったことを確認しました。

このことは、電気保安の確保の観点から重大な問題であることから、本日、当支部は、保安協会及び関係保安業務従事者に対して厳重注意を行うとともに、保安協会に対して電気事業法第106条第6項の規定に基づき下記の事項を報告するよう求めました。



 
 
  1. 保安業務従事者による点検未実施について、保安協会の全営業所において同様な事案がないかの確認結果。
  2. 保安業務従事者による点検未実施を防止する業務手順について、保安協会の全営業所、支店及び本店において遵守されているかの確認結果。
  3. 上記1.及び2.に係る原因(組織的要因を含む)の調査結果及び再発防止対策。

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最終更新日:2024年3月4日