中部近畿産業保安監督部近畿支部(以下「当支部」という。)は、一般財団法人関西電気保安協会(以下「保安協会」という。)における点検未実施事案について、電気事業法第106条第6項の規定に基づく報告徴収による報告を受け、再発防止対策等の確認を行いましたのでお知らせします。

令和4年10月26日に当支部が公表した「自家用電気工作物の保安管理業務における点検の未実施について(報告徴収)」については、保安協会から、同年11月25日付けで中間報告を受け、令和5年3月31日付けで最終報告を受けました。

当支部は、これらの報告にて、保安協会による調査の結果、全営業所において他に同様の点検未実施事案は確認されなかったものの、点検未実施を防止する業務手順の一部は遵守されていなかったこと、本店及び支店から営業所への指導が十分に行われていなかったことを確認しました。また、当支部は、点検未実施の原因及び点検未実施を防止する業務手順が遵守されていなかったことの原因が調査され、再発防止対策が講じられていることを併せて確認しました。

今後、当支部は、再発防止対策の履行状況等を確認するため、適宜・適切に立入検査等を実施してまいります。

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最終更新日:2024年3月4日