需要家の皆さまに対し、ガス事業者から「ガス設備の法定点検のお知らせ」のような見出しで、皆さまのご家庭等に対し点検に訪問するという連絡が届く場合があります。
このページでは、”ガス設備の法定点検”について、お知らせします。

「ガス設備の法定点検」とは

家庭等で給湯器、ガスコンロ、暖房などに用いられるガスは、「ガス事業法」又は「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」による安全面の規制があります。
”ガス設備の法定点検”は、ガス事業者に対し定期的にガス設備を点検するよう、法令に基づき義務付けられているものです。
よって、ガス設備の法定点検は無料で実施されます。
なお、ガス設備に不具合が発見された場合、事業者の設備であれば事業者側の負担で修理等されますが、需要家の皆さまの資産であれば、有料による修理、消費機器の利用停止又は改善をお願いする場合があります。
万が一、事故が発生しますと、ご家庭の皆さまの身体と資産が危険にさらされ、ご近所の皆さまに迷惑をかける恐れがあります。
ガス設備を安全にお使いいただけるよう、点検にご協力いただきますよう、お願いします。
訪問の連絡等に不審な点がありましたら、当該のガス事業者にお問い合わせください。

Q&A

Q1)法定点検は、どれくらいの頻度で来るのか?

A1)ガス事業法が適用される、いわゆる「都市ガス」、「コミュニティガス」(旧簡易ガス)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律が適用される、「LPガス」ともに、「4年に1回以上」の頻度になります。
なお、ガス事業者によっては、例えば「2年に1回以上」と頻度を増やしている場合があります。これは、需要家の安全をより一層守り、安心してガスを使用していただくための自主的な保安活動ですので、ご協力をお願いします。
また、法定点検の結果、基準に適合しないガス機器が発見され需要家にその旨を通知した場合、当該の機器に関し再度の調査を実施するよう規定されています。

Q2)法定点検を受けたばかりなのに、別の会社が点検に来たがなぜか?

A2)都市ガスの場合、ガス管を管理する会社とは別の会社とガス小売の契約をされた需要家の場合には、別々の会社が点検します。
ガス管を管理する会社は配管からのガス漏れが無いかを点検し、ガス小売事業者はガス消費機器(給湯器、コンロなど)を点検します。
点検する内容が異なりますので、どちらのガス事業者の点検にもご協力いただきますよう、お願いします。

Q3)契約しているガス会社ではない会社が点検に来たが大丈夫か?

A3)ガス事業者は、法定点検を他の会社に委託している場合があります。不安な場合は、当該のガス事業者にお問い合わせください。

参考:関係法令

ガス事業法

第六十一条
一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
第六十二条
一般ガス導管事業の用に供するガス工作物のうち一般ガス導管事業者以外の者が所有し、又は占有するガス工作物について一般ガス導管事業者が前条第一項の規定によりその維持のため必要な措置を講じようとするときは、当該ガス工作物の所有者又は占有者はその措置の実施に協力するよう努めなければならない。
第百五十九条
2 ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスに係る消費機器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その消費機器を設置し、又は使用する場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
3 ガス小売事業者は、前項の規定による調査の結果、消費機器が同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

第二十七条
液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を締結している一般消費者等について次に掲げる業務(以下「保安業務」という。)を行わなければならない。
 一 供給設備を点検し、その供給設備が第十六条の二第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその供給設備により液化石油ガスを供給している液化石油ガス販売事業者に通知する業務
 二 消費設備を調査し、その消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知する業務
 

このページに関するお問合せ先

​中部近畿産業保安監督部近畿支部 保安課
所在地:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話:06-6966-6050(直通)
FAX:06-6966-6093

最終更新日:2024年3月7日