屋内のガスふろがま、湯沸器(⼩型湯沸器を除く)などの設置⼯事には、国家資格「ガス消費機器設置⼯事監督者」が必要です。
給排気設備に不備があると、⼀酸化炭素中毒を引き起こす恐れがあることから、屋内にガスふろがま、湯沸器などを設置するときは、法令により適正な給排気設備の設置が義務づけられています。特監法※1第3条の規定に基づき、設置⼯事は、国家資格「ガス消費機器設置⼯事監督者」を有する者が実地で監督する(遠隔で監督を行うことも可能※2)か、資格を有する者が直接施工する必要があります。これに従わない場合は、法令違反となり罰則が適⽤されることがあります。
※1特定ガス消費機器の設置⼯事の監督に関する法律
※2「遠隔で監督を行う方法」につきましては、第29回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 ガス安全小委員会の資料(規制⾒直しについて)を御確認ください。(PDF)

ガス消費機器設置⼯事監督者の皆様へ(設置⼯事後の表⽰について)
設置⼯事後は、特監法第6条で定める「表⽰ラベル」を消費機器の⾒やすい箇所に貼付してください。(図参照・2箇所貼付)
表⽰をしない、⼜は虚偽の表⽰をした場合は、法令違反となり罰則が適⽤されることがあります。
このページに関するお問合せ先
中部近畿産業保安監督部近畿支部 保安課
所在地:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話:06-6966-6050(直通)
FAX:06-6966-6093
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最終更新日:2025年1月10日