近畿地域(福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)に在住の方で新たに資格の認定を申請する場合又は資格証の紛失・汚損等により資格証の再交付を申請する場合は、必要書類、手数料を添えて以下の部署に申請してください。
申請場所
〒540-8535大阪府大阪市中央区大手前1‐5‐44
中部近畿産業保安監督部 近畿支部 保安課
申請に必要な書類
新たに認定を受ける場合
- 申請書(収入印紙3,100円を貼付)
- 法律施行規則第6条第1号の資格を証明する書類1部(注)
- ガス消費機器設置工事監督者認定講習修了証
- 写真2枚(裏面に撮影年月日、氏名、年齢を記載した縦横それぞれ2.5cmのものであって、申請前6月以内に撮影した無帽かつ正面上半身像の無背景のもの)
(注)法律施行規則第6条第1号の資格を証明する書類
それぞれの資格要件によって以下の書類を添付していただくようお願いします。
- 建設業法に基づく技術検定(管工事施工管理)合格証の写し
- 高圧ガス保安法に基づく製造保安責任者免状(甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状)の写し又は販売主任者免状(第二種販売主任者免状)の写し
- ガス事業法に基づくガス主任技術者免状の写し
- 職業能力開発促進法に基づく技術検定(浴槽設備施工)合格証の写し
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第25条第3項の規定に基づく高圧ガス保安協会の行う講習の課程を修了したことを証する修了証の写し及び現在従事している事業主が液化石油ガスの販売の実務に6月以上従事した経験を有することを証明したもの
- 昭和54年11月1日までに経済産業大臣が認めたところに従って高圧ガス保安協会が行う講習(調査員講習)の課程を修了したことを証する修了証の写し又は経済産業大臣又は都道府県知事が交付した認定書の写し及び現在従事している事業主が特定工事に関する1年以上の経験を有することを証明したもの
- 昭和54年11月1日までに社団法人日本瓦斯協会が交付した需要家ガス設備点検員資格認定証の写し及び現在従事している事業主が特定工事に関する1年以上の経験を有することを証明したもの
- 昭和54年11月1日までに社団法人日本簡易ガス協会が交付したガス事業・調査員講習修了証の写し及び現在従事している事業主が特定工事に関する1年以上の経験を有することを証明したもの
資格証の再交付を受ける場合
- 資格証再交付申請書(収入印紙2,250円を貼付)
- 写真2枚(裏面に撮影年月日、氏名、年齢を記載した縦横それぞれ2.5cmのものであって、申請前6月以内に撮影した無帽かつ正面上半身像の無背景のもの)
- 紛失以外で資格証がある場合は当該資格証
このページに関するお問合せ先
- 中部近畿産業保安監督部近畿支部 保安課
- 所在地:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
- 電話:06-6966-6050(直通)
- FAX:06-6966-6093
最終更新日:2024年8月9日