9月2日付けで鉱山保安課長から坑口を有する鉱山あてに通知しました「坑口の適切な措置及び維持の徹底について」の文書を以下に掲載します。

 本年7月17日(日)に秩父地域における坑道に人が立ち入り、酸素欠乏症により死亡する事故の報道がありました。

 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第3条第7項では、鉱業権者に対する技術基準として「廃止又は休止した施設に起因する危害又は鉱害を防止するため、廃止又は休止した施設は、立入禁止区域の設定、さく囲及び標識の設置、坑口の閉そくその他の適切な措置が講じられていること」を定めています。

 同様の事故を未然に防ぐ観点から、鉱山においては坑口の適切な措置及び維持の徹底に努めていただくよう、お願いいたします。

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最終更新日:2024年3月1日