各産業保安監督部・支部・事務所では、鉱山保安法第39条第1項、同第47条第1項及び金属鉱業等鉱害対策特別措置法第36条第1項に基づき実施した検査又は調査の結果及び調査後の措置等について、特別の事情がある場合を除き、ホームページ等を活用し情報の公開を行うものとしております。(検査又は調査の種類は4.参照)
ここでは、近畿管内の稼行鉱山、休止鉱山及び廃止鉱山(鉱業権放棄後5年以内)に対して実施した検査等について掲載しています。
ここでは、近畿管内の稼行鉱山、休止鉱山及び廃止鉱山(鉱業権放棄後5年以内)に対して実施した検査等について掲載しています。
1. 近畿管内鉱山に対する検査又は調査の結果(過去5年度分)
2. 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)に関する鉱山保安法第39条に係る調査結果
NEDOが旧構造調整法の規定により保有していた採掘権について、「石炭鉱業構造調整の完了等に関する法律の整備等に関する法律」の規定に基づき、平成14年3月31日に取り消され、同法の読替規定により新たに鉱山保安法第26条(現第39条)第1項の規定の適用を受けることとなったため、平成14年度から平成18年度までに、鉱業が実施されたことにより生ずる危害及び鉱害を防止するための必要な設備をすることを命ずるか否かについて行ったものです。
当支部管内では平成16年度に対象4炭鉱について調査を実施し、本件調査を終了しました。
3. 全国の検査又は調査の結果 (各監督部の掲載ページへのリンク)
- 北海道
- 北海道産業保安監督部
- 東北
- 関東東北産業保安監督部東北支部
- 関東
- 関東東北産業保安監督部
- 中部
- 中部近畿産業保安監督部
- 中国
- 中国四国産業保安監督部
- 四国
- 中国四国産業保安監督部四国支部
- 九州
- 九州産業保安監督部
- 沖縄
- 那覇産業保安監督事務所
4.(参考)各法令に基づく検査又は調査の種類
鉱山保安法
第39条第1項
鉱業権者が鉱業を実施したことにより生ずる危害又は鉱害を防止するため、産業保安監督部長が鉱業権者であった者に対し必要な設備をすることを命ずる
(その必要があるか否かについて調査)
第47条第1項
鉱務監督官その他の職員が鉱山及び鉱業の附属施設に立ち入り、保安に関する業務・施設の状況、帳簿、書類その他の物件を検査
金属鉱業等鉱害対策特別措置法
第36条第1項
職員が事業場等に立ち入り、特定施設、帳簿、書類その他の物件を検査
このページに関するお問合せ先
中部近畿産業保安監督部近畿支部 鉱山保安課
所在地:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話:06-6966-6062(直通)
FAX:06-6966-6094
所在地:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話:06-6966-6062(直通)
FAX:06-6966-6094
最終更新日:2024年4月10日