A1 電気工事業を営みたいのですが行政に登録等必要ですか。

電気工事業者の一般用電気工作物等又は自家用電気工作物の工事に関する保安の確保の能力を担保する観点から、電気工事業を営む者は、経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受ける必要があります。

電気工事業者には、「登録電気工事業者」「通知電気工事業者」「みなし登録電気工事業者」「みなし通知電気工事業者」の種類があります。(電気工事業の種類についてはこちら外部リンク

A2 「建設業の許可(業種:電気工事業)」を受けていますが、電気工事業の登録等は必要ですか。

「建設業の許可」は、電気工事業を請け負うための許可であり、電気工事業を営むためには、電気工事業法第34条第4項、第5項に基づき、電気工事業を開始したときに、経済産業大臣又は都道府県知事に届け出る必要があります。

つまり、「みなし登録電気工事業者」若しくは「みなし通知電気工事業者」となります。

A3 電気工事業法の適用範囲を教えて下さい。

「一般用電気工作物等」又は「自家用電気工作物(契約電力500KW未満)」を設置し、又は変更する工事について事業として行っている電気工事業者に対して適用されます。
 

  • 参考
電気工事業法及び電気工事士法における電気工作物と資格について

A4 電気工事業者の種類を教えて下さい。

電気工事業者の種類及び定義はこちら外部リンクです。

A5 電気工事業の登録申請(届出)は、どこにすればよろしいか。

電気工事業の登録申請(届出)先は次のとおりです。

(1) 一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置している者

→都道府県知事
例) 大阪府内のみに営業所を設置している→大阪府知事
当支部管内の府県の登録(届出)先はこちら

(2) 二以上の都道府県の区域に営業書を設置しており、その営業所が一の産業保安監督部の区域内の場合

→産業保安監督部長
例)
  1. 大阪府内と兵庫県内に営業所を設置している→中部近畿産業保安監督部長あて(提出先:中部近畿産業保安監督部近畿支部電力安全課あて)
  2. 大阪府内と愛知県内に営業所を設置している→中部近畿産業保安監督部長あて(提出先:中部近畿産業保安監督部電力安全課あて)

(3) 二以上の都道府県の区域に営業書を設置しており、その営業所が二の産業保安監督部の区域にまたがる場合

→経済産業大臣あて
例) 大阪府内と東京都内に営業所を設置している→経済産業大臣あて(提出先:経済産業省商務流通保安グループ電力安全課あて)

近畿支部管内の登録(届出)先(令和6年2月1日時点)
府県名 担当部署 連絡先
福井県 産業技術課 0776-20-0370
滋賀県 防災危機管理局 077-528-3433
京都府 消防保安課 075-414-4470
大阪府 消防保安課 06-6944-6653
兵庫県 消防保安課 078-362-9828
奈良県 消防救急課 0742-27-5422
和歌山県 危機管理・消防課 073-441-2263

A6 電気工事業の登録申請(開始届け出等)に必要な書類を教えて下さい。

必要な書類は、次のとおりです。(クリックして下さい)

登録電気工事業者の登録をしたい。

  • 様式第1(登録電気工事業者登録申請書)
  • 誓約書(事業所及び役員)
  • 誓約書(主任電気工事士)
  • 雇用証明書
  • 主任電気工事士等の実務経験を証する書面
  • 備付器具調書(借り受ける場合は取決書も)
  • 登記簿謄本(法人である場合に限る)
  • 営業所の案内図
  • 登録免許税納付領収証書(90,000円)

上記書類の一括ダウンロード

知電気工事業者の開始の通知をしたい。

  • 様式第14の2(電気工事業開始通知書)
  • 誓約書(事業所及び役員)
  • 備付器具調書(借り受ける場合は取決書も)
  • 登記簿謄本(法人である場合に限る)
  • 営業所の案内図

上記書類の一括ダウンロード

みなし登録電気工事業者の開始の届出をしたい。

  • 様式第18(電気工事業開始届出書)
  • 誓約書(主任電気工事士)
  • 雇用証明書
  • 主任電気工事士等の実務経験を証する書面
  • 備付器具調書(借り受ける場合は取決書も)
  • 建設業の許可通知の写し
  • 営業所の案内図

上記書類の一括ダウンロード

みなし通知電気工事業者の開始の通知をしたい。

  • 様式第21(電気工事業開始通知書)
  • 誓約書(事業所及び役員)
  • 備付器具調書(借り受ける場合は取決書も)
  • 建設業の許可通知の写し
  • 営業所の案内図

上記書類の一括ダウンロード

A7 電気工事業の登録等をせずに電気工事業を営んだ場合は、罰則等ありますか。

罰則は、以下のとおりです。
  • 「登録電気工事業者」の登録を受けずに電気工事業を営んだ者
    1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  • 電気工事業の届出を行わずに電気工事業を営んだ者
    2万円以下の罰金に処する。
  • 電気工事業の通知を行わずに電気工事業を営んだ者
    2万円以下の罰金に処する。

このページに関するお問合せ先

中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 技術係
所在地:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話:06-6966-6052(直通)
FAX:06-6966-6092

最終更新日:2024年3月7日