このページでは、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(以下「電気工事業法」という。)に基づき、電気工事業を営む者の手続き方法について述べたものです。
この電気工事業法は、電気工事業法を営む者の登録及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的としています。
したがって、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であっても、電気工事業法の手続きを行わない場合は、違反となります。
お知らせ
用語の定義
- 1. 営業所とは
- 営業所とは、電気工事の施工の管理を行う店舗をいう。したがって、本店、支店、営業所、出張所等の名称いかんにかかわらず、実態として、その管理の業務を行っていれば、営業所に該当する。また、電気工事の契約の締結、経営管理等のみを行い、具体的な電気工事の施工に関する管理をすべて下部組織等に行わせているような本店等は、営業所に該当しない。
- 2. 一般用電気工作物とは、
-
一般用電気工作物とは、電気工事士法第2条第1項(「一般用電気工作物」とは、電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第1項に規定する電気工作物(600V以下で受電、又は一定の出力未満の小出力発電設備であってその構内において受電するための電線路以外の電線路に接続されていない等安全性の高い電気工作物)をいう。)の規定する電気工作物をいう。
統括的にいえば、一般家庭、商店等の屋内配線設備等がこれに該当する。 - 3. 自家用電気工作物とは、
-
自家用電気工作物とは、電気工事士法第2条第2項(「自家用電気工作物」とは、電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物(発電所、変電所、最大電力500KW以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第2条第1項第十四号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。) の規定する電気工作物をいう。
総括的にいえば、最大電力500KW未満の需要設備であり、中小ビル等の設備が該当する。 - 4. 電気工事とは、
- 電気工事とは、電気工事士法第2条第3項(一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事)に規定する電気工事をいう。
- 5. 登録電気工事業者とは、
- 登録電気工事業者とは、電気工事業を営もうとする者をいう。
- 6. 通知電気工事業者とは、
- 通知電気工事業者とは、自家用電気工作物に係る電気工事のみの電気工事業を営もうとする者をいう。
- 7. みなし登録電気工事業者とは、
- みなし登録電気工事業者とは、建設業法の許可を受けた建設業者であって電気工事業を営もうとする者をいう。
- 8. みなし通知電気工事業者とは、
-
みなし通知電気工事業者とは、建設業法の許可を受けた建設業者であって自家用電気工作物に係る電気工事のみの電気工事業を営もうとする者をいう。
どの電気工事業者に当てはまるかは次のフローチャートで御確認ください。
- 建設業の許可(※その許可が有効期間内であること)を取っていない場合
-
- 電気工事の種類が、一般用電気工作物等(自家用電気工作物を合わせて行っている場合を含む)の場合は、登録電気工事業者。
- 電気工事の種類が、自家用電気工作物のみの場合は、通知電気工事業者。
- 建設業の許可(※その許可が有効期間内であること)を取っている場合
-
- 電気工事の種類が、一般用電気工作物等(自家用電気工作物を合わせて行っている場合を含む)の場合は、みなし登録電気工事業者。
- 電気工事の種類が、自家用電気工作物のみの場合は、みなし通知電気工事業者。
なお、電気工作物と電気工事士資格については以下のとおり
申請書の提出先等
- (1)一の府県の区域内にのみ営業所を設置している者
-
あて先:府県知事あて
提出先:府県の担当窓口(府県担当窓口はこちら) - (2)二以上の府県の区域内に営業所を設置している者で、営業所を近畿支部の管轄区域内に設置している場合
-
あて先:中部近畿産業保安監督部長あて
提出先:中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 - (3)二以上の府県の区域内に営業所を設置している者で、営業所を中部近畿産業保安監督部管轄区域内に設置している場合
-
あて先:中部近畿産業保安監督部長あて
提出先:中部近畿産業保安監督部 - (4)二以上の都道府県の区域内に営業所を設置している者で、営業所が二以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合
-
あて先:経済産業大臣あて
提出先:経済産業省 商務流通保安グループ 電力安全課
中部近畿産業保安監督部近畿支部の管轄はこちらです。
提出先はこのページの一番下にあります。
提出先の例
- (1)のケース:大阪府内のみに営業所がある→大阪府
- (2)のケース:大阪府内と兵庫県内に営業所がある→中部近畿産業保安監督部近畿支部
- (3)のケース:大阪府内と愛知県内に営業所がある→中部近畿産業保安監督部
- (4)のケース:大阪府内と東京都内に営業所がある→経済産業省
登録等の方法について(該当する項目をクリックしてください)
登録電気工事業者に係る手続
- 登録を行う場合 Word版 ・ PDF版
- 更新登録を行う場合 Word版 ・ PDF版
- 現在登録を行っており、行政庁が変更になる場合 Word版 ・ PDF版
- 現在登録を行っており、登録内容が変更になる場合
- 電気工事業をやめる場合(登録電気工事業者) Word版 ・ PDF版
- 登録証の再交付を行う場合 Word版 ・ PDF版
- 登録簿の謄本の交付(閲覧)をする場合 Word版 ・ PDF版
通知電気工事業者に係る手続
- 通知を行う場合 Word版 ・ PDF版
- 現在通知を行っており、行政庁が変更になる場合 Word版 ・ PDF版
- 現在通知を行っており、通知内容が変更になる場合 Word版 ・ PDF版
- 電気工事業をやめる場合(通知電気工事業者) Word版 ・ PDF版
みなし登録電気工事業者に係る手続
- みなし登録(建設業の許可を受けている)を行う場合 Word版 ・ PDF版
- 現在みなし登録(建設業の許可を受けている)を行っており、届出内容が変更になる場合
Word版 ・ PDF版 - 電気工事業をやめる場合(みなし登録電気工事業者) Word版 ・ PDF版
みなし通知電気工事業者に係る手続
《参考》法令
このページに関するお問合せ先
- 中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 技術係
- 所在地:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
- 電話:06-6966-6052(直通)
- FAX:06-6966-6092
最終更新日:2024年12月17日