原子力安全・保安院(当時)は、電気工事士法施行規則第2条において定める電気工事士が行う作業について省令改正を行いました。 また、今般の省令改正に伴い、エアコン設置工事における保安確保の徹底のため、「エアコン設置工事に係る電気工事士法の解釈適用」を定めるとともに、電気工事業者及びエアコンを販売する大規模家電販売事業者等に対して同解釈の内容を踏まえて適切にエアコン設置工事の作業に従事することを求めましたので、お知らせします。

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最終更新日:2024年3月7日