このページは、電気工事士法第4条の2第1項に基づく認定電気工事従事者認定証及び特種電気工事資格者認定証の交付にあたっての各種手続き(申請方法等)を案内するものです。
電気工事士法に基づく資格については、これまで旧姓による交付(再交付を含む。)や旧姓への書換えが行われておりませんでしたが、令和4年(2022年)1月1日付けの申請から全国的に旧姓使用が可能となりました。
「電気工事士法施行規則」の一部改正に伴い、令和5年2月1日から認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証はプラスチックカードで交付しております。
お知らせ
お願い
各認定証の交付を受けて出来る工事内容
電気工事士法及び電気工事業法における電気設備は、「自家用電気工作物」と「一般用電気工作物及び小規模発電設備」に区分されます。「自家用電気工作物」に係る電気設備は、「ネオン設備」、「非常用予備発電装置」「600V以下で使用する設備(電線路に係るものを除く)」、「その他」に区分されます。「第1種電気工事士」は、「600V以下で使用する設備(電線路に係るものを除く)」、「その他」、「一般用電気工作物及び小規模発電設備」が対象範囲です。「第2種電気工事士」は、「一般用電気工作物及び小規模発電設備」が対象範囲です。「認定電気工事従事者」は、「600V以下で使用する設備(電線路に係るものを除く)」が対象範囲です。「特殊電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)」は、「非常用予備発電装置」が対象範囲です。「特殊電気工事資格者(ネオン工事)」は、「ネオン設備」が対象範囲です。ここでいう「自家用電気工作物」は、発電所、蓄電所、変電所、最大電力500kW以上の需要設備、送電線路及び保安通信設備を除きます。
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認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者
(電気工事士法施行規則第2条の3) - 簡易電気工事、すなわち、電圧600ボルト以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事(電線路に係る工事は出来ません)
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特種電気工事資格者認定証(非常用予備発電装置工事)の交付を受けている者
(電気工事士法施行規則第2条の2第二号) - 非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分は除く)及びこれらの附属設備に係る電気工事
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特種電気工事資格者認定証(ネオン工事)の交付を受けている者
(電気工事士法施行規則第2条の2第一号) - ネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備に係る電気工事
認定基準
認定電気工事従事者認定証
簡易電気工事
- 第一種電気工事士試験に合格した
- 第二種電気工事士免状の交付を受け、かつ、交付後(持っている資格で出来る範囲内での)電気工事に関し3年以上の実務経験を有し、又は講習を修了した
- 電気主任技術者の免状の交付を受けている者又は電気事業主任技術者であって、電気主任技術者免状の交付を受けた後、又は電気事業主任技術者となった後、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関し3年以上の実務経験を有し、又は認定電気工事従事者認定講習を修了した
(注1)認定電気工事従事者認定講習については(一財)電気工事技術講習センターのホームページを参照下さい。
特種電気工事資格者認定証
非常用予備発電装置工事
- 電気工事士であつて、免状の交付を受けた後、電気工作物に係る工事のうち非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備を設置し、又は変更する工事に関し五年以上の実務の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習(以下「非常用予備発電装置工事資格者認定講習」という。)の課程を修了した者
- 経済産業大臣が定める受験資格を有する者であつて、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習(前号に規定するものを除く。)の課程を修了し、かつ、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格した者
ネオン工事
- 電気工事士であつて、電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けた後、一般用電気工作物等又は電気事業法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物に係る工事のうちネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備を設置し、又は変更する工事に関し五年以上の実務の経験を有し、かつ経済産業大臣が定めるネオン工事に関する講習(以下「ネオン工事資格者認定講習」という。)の課程を修了した者
- 電気工事士であつて、免状の交付を受けた後、経済産業大臣が定めるネオン工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格した者
認定証交付申請
【1】必要な書類
認定証の種類 | 工事の種類 | 認定基準 | 認定証交付 申請書 |
認定 申請書 |
写真 1枚(注2) |
住民票の写し等 (注3) |
返信用封筒 切手 不要 ・宛先 記入 |
収入印紙4,700円分 過不足無くすること |
免状の コピー |
実務 経験書 事前にFAXにて 要確認 |
講習 修了証(注4) |
試験合格証書 |
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認定電気工事従事者認定証 | 簡易電気工事 | 第一種電気工事士試験に合格 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 (写し) |
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第二種電気工事士免状の交付を受けた後、講習を修了した | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | ||||
第二種電気工事士免状の交付を受けた後、3年以上の実務経験を有した | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | ||||
電気主任技術者免状の交付を受けた後又は電気事業主任技術者となった後、講習を修了した | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | ||||
電気主任技術者免状の交付を受けた後又は電気事業主任技術者となった後、3年以上の実務経験を有した | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | ||||
特種電気工事資格者認定証 | 非常用予備発電装置工事 | 電気工事士の免状を受け、5年以上の実務経験を有し、かつ経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習を修了した | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | |
経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習の課程を修了し、かつ、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格した | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 (原本) |
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ネオン工事 | 電気工事士の免状を受け、5年以上の実務経験を有し、かつ経済産業大臣が定めるネオン工事に関する講習を修了した | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | ||
経済産業大臣が定めるネオン工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格した | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 (原本) |
- (注2)大きさ:縦4cm×横3cm、裏面に氏名・生年月日(和暦)を記入すること
- (注3)住民票の写しに替えて、マイナンバーカード(裏面不要)、運転免許証(両面)、住民票記載事項証明書等、現住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類のコピーでも有効となります。ただし、パスポートや健康保険証等のように、申請者本人が住所、氏名又は生年月日のいずれかを、発行後に自ら記入・修正するような書類は無効となります。
- (注4)認定電気工事従事者認定講習修了証と認定工事従事者認定講習講師の資格証明書が2枚に分かれている場合は、原本2枚とも添付が必要です。
【2】申請・記載要項
(1)認定証交付申請書
- 様式
電気工事士法に基づく様式5の2により作成して下さい。また、記入にあたっては黒又は青のペンまたはボールペン書きにして下さい。ワープロ等で作成しても構いません。 - 収入印紙
収入印紙の金額に過不足があると受理できません。また、現金、郵便切手、都道府県で発行する収入証紙などの場合も受理できません。 - 住所
住所は、住民票などの証明書類の記載どおり正確に記入してください。 - 氏名
氏名は、原則住民票などの証明書類の記載どおり正確に記入してください。(旧姓使用可) - 特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を受ける資格の欄
今回申請する認定基準の該当する項目を一つ丸印○で囲んで下さい。 - その他
住所の上に申請年月日(申請当日の年月日、郵送の場合は郵便ポストへの投函した日)を必ず記入してください。
申請に期限・締切りはございません。
住民票に記載の氏名に異体字が使われている場合は、氏名の付近に字体に係る説明書きをお願いします。
(例:「高」ははしごだか。「吉」は下が長い土。「崎」はたつさき。「松」の右辺上部は、漢数字の八。)
(2)認定申請書
- 様式
電気工事士法に基づく様式1の5により作成して下さい。記載は黒又は青のペンまたはボールペン書きにして下さい。ワープロ等で作成しても構いません。 - 住所
住所は、住民票などの証明書類の記載どおり正確に記入してください。 - 氏名
氏名は、原則住民票などの証明書類の記載どおり正確に記入してください。(旧姓使用可) - 申請に係る認定証の種類の欄
「認定電気工事従事者認定証」もしくは「特種電気工事資格者認定証」と記入してください。 - 「電気工事に関する資格」の欄
認定基準に該当する場合に応じて記入してください。 - その他
- 住所の上に申請年月日(申請当日の年月日、郵送の場合は郵便ポストへの投函した日)を必ず記入してください。
- 申請内容について連絡を差し上げることがありますので、欄外の連絡先に電話番号の記入をお願いします。
- 申請に期限・締切りはございません。
(3)実務経験証明書 提出前にFAXにて、要確認(記載例参照)(注5)
- 用紙の大きさは、日本産業規格A4とし、白紙であれば日本紙でも西洋紙でも結構ですが、ザラ紙又は感光紙などの使用は避けて下さい。
- 書き方はすべて横書きとし、ボールペン等で記入したものをコピーするか、ワープロ等で作成して下さい。
- 証明書は、同一勤務先(1社、1局)について作成し、2以上の勤務先の履歴を合計しなければ電気工事士法施行規則第4条の2の規定で定める実務経験の条件を満たさない場合は、それぞれの勤務先の証明書を添付して下さい。
- 証明人は、その事業所の任命権者(ただし、その事業場が法人組織の場合には代表者)とし、証明印はその公印として下さい。
※会社の場合は、取締役社長又は代表取締役、官庁の場合は任命権者を委譲されている局長(部長)、県営の事業場については県知事などを証明人とします。証明印は事業場及び証明人とも公印であることを要します。また、証明人の印が私印と紛らわしい場合、例えば、山田 川口 中村 などは、各地方法務局の印鑑証明書を添付して下さい。なお、証明人としてその事業場の所在地及び名称並びに役職名を記載し、証明年月日も記入してください
(4)住民票の写し等
住民票の写しに替えて、マイナンバーカード(裏面不要)、運転免許証(両面)、住民票記載事項証明書等、現住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類のコピーでも有効となります。ただし、パスポートや健康保険証等のように、申請者本人が住所、氏名又は生年月日のいずれかを、発行後に自ら記入・修正するような書類は無効となります。
<参考>
電気工事士法に基づく資格の交付申請時における添付書類の緩和に関するQA集(PDF)
(5)写真1枚
写真は、この申請書提出前6ヶ月以内に撮影した縦4cm×横3cmのものが1枚必要です。
なお、写真の裏面には氏名、生年月日(和暦)を記入して下さい。
(6)収入印紙額(手数料)
4,700円(消印、割印はせず、過不足なく、申請書に貼り付けてご準備ください)
(7)返信用封筒 (返信用切手は不要)
返信用封筒は、認定証(縦6.5cm×横8.5cm)が入る封筒(長形3号)に返送先を記入して下さい。なお、返信用切手は不要です。
再交付申請
(1)申請が出来る場合
認定証を紛失した、汚した又は損じた場合
(2)必要な書類等
- 再交付申請書
- 収入印紙(手数料):2,400円
- 交付を受けた認定証(認定証を紛失した場合は除く)
- 写真(縦×横:4cm×3cm・裏面に氏名、生年月日を記入の事):1枚
- 返信用封筒(返送先を記入してください。切手は不要です)
※認定証の「交付年月日」や「交付番号」をお忘れになった場合はお問い合わせ下さい。
書換え申請
(1)申請が必要な場合
認定証の記載事項に変更が生じた場合
(旧姓による免状の交付が可能であることは留意して下さい)詳しくはこちら(電気工事士法に基づく資格は、令和4年から旧姓使用が可能となります:経済産業省サイト)
(2)必要な書類等
- 書換え申請書
- 収入印紙(手数料):1,650円
- 名前が変わった事を証明する書類(戸籍抄本等)
- 交付を受けた認定証
- 4.に映る写真を上手く読み取れないこともあり、明瞭な映りを希望されるならば写真(縦×横:4cm×3cm・裏面に氏名、生年月日を記入の事):1枚
- 返信用封筒(返送先を記入してください。切手は不要です)
申請様式等
認定証交付申請
認定証交付申請書<様式の中に記載例も含まれています>
認定申請書<様式の中に記載例も含まれています>
実務経験証明書<様式の中に記載についてのお願いと記載例も含まれています>
再交付申請
書換え申請
申請書の提出先
申請書類は、申請者の住所地を管轄する産業保安監督部長へ提出することとなります。
- 提出先
- 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館
- 中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 技術係
郵送による提出を推奨しており、書留又は簡易書留等(宅配便可)での提出をお勧めします。
なお、第一種及び第二種電気工事士にかかる申請書類の提出先は各府県になります。
※令和6年10月1日から郵便料金が値上がりします。ご注意ください。
(ご参考):郵便料金変更に伴う書類提出時の注意
電気工事士法に係る手続きに関するQ&A
《参考》法令
このページに関するお問合せ先
- 中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 技術係
- 所在地:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
- 電話:06-6966-6052(直通)
- FAX:06-6966-6092
最終更新日:2025年2月6日