電気事業法に基づく環境関連施設に係る手続きについてご案内します。

  • 一般に、大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、騒音規制法や振動規制法に規定する特定施設など、環境関連施設は各種環境法令に基づく手続きが必要です。(届出先:各自治体)
  • 環境関連施設が「電気工作物」である場合には、上記手続きに代わり、電気事業法に基づく手続きとなります。(届出先:当課)

1.届出対象施設

ばい煙発生施設
対象となる施設 対象となる燃料燃焼能力
ディーゼル機関、ガスタービン、ボイラー、燃料電池(改質器) 50リットル以上(重油換算1時間当たり)
ガス機関、ガソリン機関 35リットル以上(重油換算1時間当たり)
騒音特定施設
対象となる施設 対象となる原動機出力
空気圧縮機、送風機、通風機、破砕機、粉砕機、摩砕機 7.5キロワット以上
振動特定施設
対象となる施設 対象となる原動機出力
圧縮機、破砕機、粉砕機、摩砕機 7.5キロワット以上
  • 非常用発電機も対象となります。
  • 騒音特定施設及び振動特定施設は、指定地域内に設置する場合に限ります。
  • 上記以外の環境関連施設として、大気汚染防止法第二条第三項に規定するばい煙処理施設、大気汚染防止法第二条第九項に規定する一般粉じん発生施設、大気汚染防止法第二条第十四項に規定する水銀排出施設、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設、水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設、水質汚濁防止法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設、鉱山保安法第二条第二項に規定する鉱山に属する工作物(海域にあり、定置式のものに限る。)に設置する電気工作物があり、これらも同様の手続きが必要ですので、詳細は電気事業法施行規則別表第4、電気関係報告規則第4条及び各関係法令をご覧下さい。

2.届出内容及び様式

  • 届出部数:1部
    • 必要であればお手元の控えとして別に1部ご用意下さい(受領印を押印し、ご返却します)。
    • 工事計画届出書の添付書類は下記のとおり必要な部数を添付して下さい。
設置・開始
届出が必要な場合 必要な届出書類(届出時期)
設置する場合(増設や更新工事も含む) 工事計画届出書
<添付書類> (届出時期:着工30日前まで)
譲り受け又は借り受けて使用する場合 自家用電気工作物使用開始届出書
(届出時期:事後遅滞なく)
【届出先:自家用係】
変更
届出が必要な場合 必要な届出書類(届出時期)
ばい煙発生施設を改造する場合で、以下を変更する場合
燃料の燃焼能力、燃料の種類、煙突の種類、煙突出口におけるガスの速度/温度/ばい煙濃度、煙突口径、煙突高さ、排出ガス量
工事計画届出書
<添付書類> (届出時期:着工30日前まで)
ばい煙発生施設の使用方法を変更する場合で、以下を変更する場合
ばい煙量、ばい煙濃度、煙突の有効高さ
使用方法変更届出書
<添付書類> (届出時期:事前にあらかじめ)
設置者氏名、法人名称、住所、法人代表者氏名、事業場名称、事業場所在地を変更する場合 氏名等変更届出書
(届出時期:事後遅滞なく)
廃止
届出が必要な場合 必要な届出書類(届出時期)
需要設備全体を廃止する場合(別の設置者に譲渡する場合も含む) 自家用電気工作物廃止報告書
(届出時期:事後遅滞なく)
【届出先:自家用係】
発電所全体を廃止する場合(別の設置者に譲渡する場合も含む) 自家用電気工作物(発電所)廃止報告書
(届出時期:事後遅滞なく)
【届出先:火力係】
発電所の一部を廃止する場合 発電所出力変更報告書
(届出時期:事後遅滞なく)
【届出先:火力係】
ばい煙発生施設、特定施設を廃止する場合(上記以外) ばい煙発生施設、特定施設廃止届出書
(届出時期:事後遅滞なく)
  • 設置者名や事業場名を変更した場合は、上記届出とは別に、自家用係に保安規程変更届も必要となります。また、新たな事業場を設置する場合や使用開始する場合は、上記届出とは別に、自家用係に主任技術者選任届や保安規程届も必要となります。
  • 騒音/振動特定施設の変更等、上記以外の手続きもありますので、詳細は電気事業法施行規則別表第4、電気関係報告規則第4条をご覧下さい。

3.提出方法

  • 窓口(来庁)
    • 受付時間(午前は9:30~11:45、午後は13:00~16:00)に窓口にて提出してください
  • 郵送で提出
    • 控えが必要な際は、返信用封筒(切手貼付)を忘れず同封してください
  • 保安ネット(電子申請)
    • ばい煙発生施設、特定施設廃止届出書は本申請。その他の届出については簡易申請で提出してください
※工事計画届出書及び使用方法変更届出書については、提出前に環境保全係までご連絡ください。
※届出先が環境保全係以外の場合は、それぞれ担当係までお届け下さい。(自家用係:予約不要、火力係:要予約)

このページに関するお問合せ先

中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 環境保全係
所在地:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話:06-6966-6048(直通)
FAX:06-6966-6092
mail:bzl-kinki-kankyou(アットマーク)meti.go.jp
※メールアドレスの(アットマーク)は@に置き換えてください。

最終更新日:2024年7月29日