使用前安全管理審査

 工事計画(需要設備)を届出した者は、工事完成後、使用の開始前に使用前自主検査を行い、その結果を記録し、保存するとともに、使用前自主検査の実施体制について審査を受けなければなりません。(電気事業法第51条)

使用前自主検査の方法について

 使用前自主検査は、次のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で実施しなければなりません。(電気事業法第51条第2項)
  1. 届出した工事計画に従って行われたものであること
  2. 技術基準に適合するものであること
 使用前自主検査の方法の解釈は次のとおりですが、この解釈に限定されるものではなく、十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があれば適合すると判断します。
 

使用前安全管理審査申請先についてのお知らせ

 令和4年12月14日公布「電気事業法施行規則の一部を改正する省令(PDF)外部リンク」に基づき、令和5年3月20日から、登録安全管理審査機関が行う使用前安全管理審査の対象設備の範囲が拡大します。
 それに伴い、申請日が令和5年3月20日以降、または審査予定日が令和5年6月20日以降の場合は、登録安全管理審査機関に対して使用前安全管理審査の申請を行うようお願いいたします。
 

このページに関するお問合せ先

中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 自家用係
〒540-8535 大阪市中央区大手前1‐5‐44
(大阪合同庁舎1号館2階)
TEL:06-6966-6047(直通) / FAX:06-6966-6092
mail:bzl-jikayou-kinki(アットマーク)meti.go.jp
※メールアドレスの(アットマーク)は@に置き換えてください。

最終更新日:2024年3月4日