電気事業法に基づく自家用電気工作物(需要設備)に関する手続きについて掲載しています。
自家用電気工作物を設置する者は、電気事業法の規定により、自らの責任のもとに電気の保安を確保する義務があります。
※「各種手続き」より必要な手続をご確認頂き、手続を行うようお願いします。
このページに関するお問合せ先
中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 自家用係
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎1号館2階
TEL:06-6966-6047(直通)
FAX:06-6966-6092
mail:bzl-jikayou-kinki(アットマーク)meti.go.jp
※メールアドレスの(アットマーク)は@に置き換えてください。
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最終更新日:2024年7月25日