電気事業法に基づく自家用電気工作物(需要設備)に関する手続きについて掲載しています。
自家用電気工作物を設置する者は、電気事業法の規定により、自らの責任のもとに電気の保安を確保する義務があります。
「各種手続き」より必要な手続をご確認いただき、手続を行うようお願いします。
申請前にご一読ください。
<重要>申請・届出について
保安ネット対象手続については、原則として保安ネットによる電子申請をお願いします。(工事計画届出書をご提出する場合は、事前にお電話でご連絡をお願いします。)
なお、ご提出の際は提出時のよくあるご質問もご覧ください。
※申請・届出手続きについて、原則押印は不要となりました。
※行政サービスのデジタル化促進のため、保安ネット(電子申請)を標準的な申請方法としています。
手続方法
このページに関するお問合せ先
中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 自家用係
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎1号館2階
TEL:06-6966-6047(直通)
FAX:06-6966-6092
mail:bzl-jikayou-kinki(アットマーク)meti.go.jp
※メールアドレスの(アットマーク)は@に置き換えてください。
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎1号館2階
TEL:06-6966-6047(直通)
FAX:06-6966-6092
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最終更新日:2026年3月30日