事業用電気工作物設置者地位承継届出
自家用電気工作物を設置する者について相続、合併又は分割があったとき、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該自家用電気工作物を承継した法人は、遅滞なく、事業用電気工作物設置者地位承継届出書を届け出なければなりません。(電気事業法第55条の2)
届出に必要な書類
事業用電気工作物設置者地位承継届出書に関する標準的な記入方法等について(経済産業省ウェブサイト)
名称 | 様式 | 記入例 |
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自家用電気工作物設置者地位承継届出書 | Word![]() ![]() |
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登記事項証明書 (法人の場合:下表参照) |
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戸籍謄本 (個人の場合:下表参照) |
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事業用電気工作物設置者相続同意証明書 (個人の場合:下表参照) |
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事業用電気工作物設置者相続証明書 (個人の場合:下表参照) |
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添付書類の整理
承継する者によって、以下の表に従い添付書類が必要となります。承継する者 | 登記事項証明書 | 戸籍謄本 | 事業用電気工作物設置者相続同意証明書 | 事業用電気工作物設置者相続証明書 |
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法人の場合 | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 |
個人の相続人であって、2以上の相続人の全員の同意により選定された場合 | 不要 | 必要 | 必要 | 不要 |
個人の相続人であって、上記以外の場合 | 不要 | 必要 | 不要 | 必要 |
手続方法
このページに関するお問合せ先
中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 自家用係
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎1号館2階
TEL:06-6966-6047(直通)
FAX:06-6966-6092
mail:bzl-jikayou-kinki(アットマーク)meti.go.jp
※メールアドレスの(アットマーク)は@に置き換えてください。
最終更新日:2025年4月1日