よくあるご質問

自家用係の窓口の場所はどこにありますか?

地下鉄谷町線天満橋駅3番出口、第一合同庁舎2階 電力安全課になります。

自家用係の窓口の受付時間は?

午前は9:30~11:45、午後は13:00~16:00となっておりますが、処理の関係上、出来るだけ午前は11:30まで、午後は15:30までにお越し頂きますよう、お願いいたします。
電話によるお問い合わせも可能な限り上記の時間帯でお願いいたします。

手続きの提出に予約は必要?

主任技術者の選任解任届出や保安規程変更届出などの手続きについては、予約は必要ありません。上記受付時間内に直接窓口までお越しください。
一方で、工事計画届出(届出に関する相談も含む。)や、電気管理技術者、保安業務従事者の資格審査、電気保安法人の要件確認については、 時間がかかるためにあらかじめ予約をお願いします。

法律において「遅滞なく届出」とありますが、どのくらいの期間で届出を行えばよいのですか?

明確な定義はありませんが、届出を必要とする事案が発生した時点から、できるだけ早く手続きを行って下さい。当支部での運用上の目安として、「1ヶ月以内」と御案内させていただいております。

書類は何部必要ですか?

提出は一部です。ただし副本(控え)をご持参ください。副本に受領印を押印させていただきます。
また、郵送の場合は副本を返送するための返送用封筒をご用意ください。

事業場番号とは何ですか?

事業場ごとに当方にて割り当てている6桁の番号です。前回の手続きで判明している場合は記入してお越しください。ご不明な場合は空欄でかまいません。

書類中の日付欄は空けておいていいのですか?

日付欄は、記載欄に応じた日付を全て記入済みの状態でご持参ください。なお、右肩の日付欄のみ、書類に不備が有る場合もあることから、窓口で内容を確認後に提出日を記入していただきます。郵送の場合は、右肩の日付欄は、郵送日を記載するか、空欄でお願いします。

届出書類に代表者印、個人印の押印は必要ですか?

令和2年12月28日に施行されました「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令外部リンク」により、各種届出に対する代表者印及び個人印の押印は不要となっております。ただし、必要書類に含まれる契約書など、押印の有無を確認する必要がある書類もございますので、ご注意ください。

主任技術者の変更や法人代表者の変更に関して、保安規程変更届出の提出は必要ですか?

必要ありません。但し、これらの変更により保安管理体制(組織図等)に変更があった場合は、届出が必要となります。なお、環境関連施設がある場合は、法人代表者の変更に関して、別途手続きが必要です。

委任状はその都度必要ですか?

初回に提出いただいた後、2回目以降に手続きされる場合は、副本のコピーを添付するようお願いいたします。 なお、委任する側・される側に変化が無い限りは、その委任状は有効ですが、どちらかに異動があった場合は新しい委任状が必要です。

このページに関するお問合せ先

中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 自家用係
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
(大阪合同庁舎1号館2階)
TEL:06-6966-6047(直通) / FAX:06-6966-6092
mail:bzl-jikayou-kinki(アットマーク)meti.go.jp
※メールアドレスの(アットマーク)は@に置き換えてください。

最終更新日:2024年3月4日