自家用電気工作物とは

「自家用電気工作物」とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物です。例えば、以下のようなものが自家用電気工作物に該当します。

  • 600ボルトを超える電圧で受電するもの。(例:高圧又は特別高圧で受電する工場、ビルなど)
  • 構外にわたる電線路を有するもの。
  • 小規模発電設備以外の発電設備を有するもの。(例:50kW以上の太陽電池発電所、工事現場等で使用する10kW以上のディーゼル発電機など)

 

電気工作物の区分
電気工作物 一般用電気工作物
(例)600V以下で受電する一般家庭、商店、事務所、600V以下で系統連系する50kW未満の太陽電池発電設備など
事業用電気工作物 電気事業の用に供する電気工作物
(例)電力会社の発電所、変電所、送電線、配電線など
自家用電気工作物
(例)600Vを超える電圧で受電する工場・ビル、50kW以上の太陽電池発電設備、工事現場等で使用する10kW以上のディーゼル発電機など
小規模事業用電気工作物
 発電出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備及び発電出力20kW未満の風力発電設備

設置者とは

設置者

自家用電気工作物を「設置する者」(設置者)とは、自家用電気工作物の維持・管理を行い得る主体で、自家用電気工作物の所有者又は占有者(当該電気工作物を全て借り受け、修理も行う賃借人のような場合)です。

工事期間中の設置者

自家用電気工作物の設置又は変更の「工事をしようとする者」とは、請負工事の場合は注文者です。

電気工作物の定義

電気工作物(電気事業法第2条)

「電気工作物」とは、発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物です。ただし、政令によって鉄道車両、船舶、自動車等に設置される工作物(これらの車両、搬器、船舶及び自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのものを除く。)及び航空機に設置される工作物並びに電圧30ボルト未満の電気的設備(電圧30ボルト以上の電気的設備と電気的に接続されているものを除く。)は除かれます。

一般用電気工作物(電気事業法第38条、電気事業法施行規則第48条)

「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物です。ただし、小規模発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所(火薬類製造事業場や石炭坑)に設置するものは除かれます。

  • 電気を使用するための電気工作物であつて、低圧(600V以下)受電電線路(当該電気工作物を設置する場所と同一の構内において低圧の電気を他の者から受電し、又は他の者に受電させるための電線路をいう。)以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
  • 構内に設置する小規模発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であって、次のいずれにも該当するもの
    1. 次に掲げる出力に該当する発電設備であること
      1. 太陽電池発電設備であって出力10kW未満のもの
      2. 風力発電設備であって出力0kW未満のもの
      3. 次のいずれかに該当する水力発電設備であって、出力20kW未満のもの
        1. 最大使用水量が毎秒1m³未満のもの(ダムを伴うものを除く。)
        2. 特定の施設内(別に告示される農業用用排水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、終末処理場)に設置されるもの
      4. 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力10kW未満のもの
      5. 次のいずれかに該当する燃料電池発電設備であって、出力10kW未満のもの
        1. 固体高分子型又は固体酸化物型の燃料電池発電設備であって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0.1MPa(液体燃料を通ずる部分にあっては、1.0MPa)未満のもの
        2. 道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に設置される燃料電池発電設備(当該自動車の動力源として用いる電気を発電するものであって、圧縮水素ガスを燃料とするものに限る。)であって、道路運送車両の保安基準第十七条第一項及び第十七条の二第五項の基準に適合するもの
      6. 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第七十三条の二第一項に規定するスターリングエンジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備であって、出力10kW未満のもの
    2. 低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものであること

小規模発電設備(電気事業法第38条、電気事業法施行規則第48条)

「小規模発電設備」とは、次に掲げる低圧の発電用の電気工作物です。ただし、これらを組み合わせて設置したときの出力の合計が50kW以上となるものは除かれます。

  1. 太陽電池発電設備であって出力50kW未満のもの
  2. 風力発電設備であって出力20kW未満のもの
  3. 次のいずれかに該当する水力発電設備であって、出力20kW未満のもの
    1. 最大使用水量が毎秒1m³未満のもの(ダムを伴うものを除く。)
    2. 特定の施設内(別に告示される農業用用排水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、終末処理場)に設置されるもの
  4. 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力10kW未満のもの
  5. 次のいずれかに該当する燃料電池発電設備であって、出力10kW未満のもの
    1. 固体高分子型又は固体酸化物型の燃料電池発電設備であって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0.1MPa(液体燃料を通ずる部分にあっては、1.0MPa)未満のもの
    2. 道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に設置される燃料電池発電設備(当該自動車の動力源として用いる電気を発電するものであって、圧縮水素ガスを燃料とするものに限る。)であって、道路運送車両の保安基準第十七条第一項及び第十七条の二第五項の基準に適合するもの
  6. 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第七十三条の二第一項に規定するスターリングエンジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備であって、出力10kW未満のもの

事業用電気工作物(電気事業法第38条)

「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物です。

電気事業の用に供する電気工作物(電気事業法第38条)

「電気事業の用に供する電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物です。

  1. 一般送配電事業
  2. 送電事業
  3. 配電事業
  4. 特定送配電事業
  5. 発電事業であって、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの

自家用電気工作物(電気事業法第38条)

「自家用電気工作物」とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物です。

小規模事業用電気工作物(電気事業法第38条、電気事業法施行規則第48条)

「小規模事業用電気工作物」とは、事業用電気工作物のうち、小規模発電設備であって、次のいずれにも該当する電気工作物です。ただし、小規模発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所(火薬類製造事業場や石炭坑)に設置するものは除かれます。

  1. 太陽電池発電設備であって出力10kW以上~50kW未満もしくは風力発電設備であって0kW以上~20kW未満であること
  2. 低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものであること

※該当の発電設備が高圧及び特別高圧受電設備に接続されている場合は、小規模事業用電気工作物ではなく、一体の自家用電気工作物となります。

令和4年度小出力発電設備等保安力向上総合支援事業 (小出力発電設備の保安人材育成等事業)外部リンク

用語の説明

変電所
構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送される電圧10万ボルト以上の電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体。
送電線路
発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物。
配電線路
発電所、変電所、若しくは送電線路と需要設備との間又は需要設備相互間の電線路及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物。
発電所
発電機、原動機、燃料電池、太陽電池その他の機械器具(電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第2項に規定する小規模発電設備、非常用予備電源を得る目的で施設するもの及び電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける携帯用発電機を除く。)を施設して電気を発生させる場所。ただし、停電の際に受電と切替えて使用する非常用予備発電設備は需要設備等の付帯設備として取り扱われるので「発電所」とはいわない。
需要設備
電気を使用するために、工場、ビル等その使用の場所と同一構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に施設されている電気工作物の総合体。
蓄電所
構外から伝送される電力を構内に施設した電力貯蔵装置その他電気工作物により貯蔵し、当該伝送された電力と同一の使用電圧及び周波数でさらに構外に伝送する所(同一の構内において発電設備、変電設備又は需要設備と電気的に接続されるものを除く。)をいう。
 

このページに関するお問合せ先

中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 自家用係
所在地:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
(大阪合同庁舎1号館2階)
TEL:06-6966-6047(直通)
mail:bzl-jikayou-kinki(アットマーク)meti.go.jp
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最終更新日:2024年9月6日