建設現場等で使用する自家用電気工作物に係る手続きについて
建設現場等でリース会社から可搬型の発電設備を借り受けて据え付けるような場合において、 設置者(可搬型の発電設備を設置する者)は電気事業法で定める「電気主任技術者の選任」及び「保安規程の届出」が必要となります。詳細は以下の資料をご確認ください。
届出に必要な書類
電気主任技術者の選任
名称 | 様式 | 記入例 |
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主任技術者選任又は解任届出書 | Word![]() ![]() |
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主任技術者免状の写し | ||
主任技術者の所属が確認できる証明書類 | 例:社員証の写し、在籍証明書など ※名刺は不可 |
名称 | 様式 | 記入例 |
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主任技術者選任許可申請書 | Word![]() ![]() |
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免状、卒業証明書、単位取得証明書等、資格を証明する書類の写し (第一種電気工事士免状の場合は講習履歴も必要) |
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選任を必要とする理由書及び選任を必要とする者の電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する説明書 | Word![]() ![]() |
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主任技術者の所属が確認できる証明書類 | 例:社員証の写し、在籍証明書など ※名刺は不可 |
※電気主任技術者免状の交付を受けていない者の選任を許可する基準
出力500キロワット未満の発電所又は蓄電所のみを直接統括する事業場の場合
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和40年通商産業省令第52号)第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者
- 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条第1項に規定する第1種電気工事士(次項に掲げる者であって、同法第4条第3項第1号に該当する者として免状の交付を受けた者を除く。)
- 電気工事士法第6条に規定する第1種電気工事士試験に合格した者
- 旧電気工事技術者検定規則(昭和34年通商産業省告示第329号)による高圧電気工事技術者の検定に合格した者
- 公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧試験に合格した者
- 上に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者
名称 | 様式 | 記入例 |
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保安規程届出書 | Word![]() ![]() |
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保安規程条文(例) | Word![]() ![]() |
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点検、手入れ基準(例) | Excel![]() ![]() |
手続方法
このページに関するお問合せ先
中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 自家用係
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎1号館2階
TEL:06-6966-6047(直通)
FAX:06-6966-6092
mail:bzl-jikayou-kinki(アットマーク)meti.go.jp
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最終更新日:2025年6月4日