ガス事業法に基づく保安の確保

都市ガスに関する災害を防止するため、管内のガス事業者(ガス小売事業者(旧簡易ガス事業者を含む)、ガス導管事業者、ガス製造事業者、準用事業者等)に対して認可申請等の事務処理と立入検査を実施しています。
また、ガス事故が発生した場合は、事故原因の究明と再発防止策の推進に努めています。

周知・注意喚起

行政処分・指導

  • 過去3年間の該当はありません。

立入検査結果

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に基づく事務処理

特定ガス消費機器の設置工事の監督における保安を確保するため資格認定証の発行をしています。

このページに関するお問合せ先

​中部近畿産業保安監督部近畿支部 保安課
所在地:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話:06-6966-6050(直通)
FAX:06-6966-6093

最終更新日:2024年10月24日