液化石油ガス販売事業者及び保安機関に対して令和2年度に実施した立入検査結果についてお知らせします。

なお、この立入検査は、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(以下、「法」という。)第83条第1項及び第2項に基づき、液化石油ガス販売事業者及び保安機関に対して実施するもので、事業者による法令遵守及び自主保安を促すことにより、液化石油ガスによる災害防止を目的としています。

令和2年度 立入検査結果

1.立入検査実施件数 3事業者 (3事業所)

2.検査結果に基づく行政指導等

(1) 厳重注意

立入検査において、重大な法令違反等が確認された事業者については、中部近畿産業保安監督部近畿支部長名による行政指導(厳重注意文書の交付)を行うこととしている。令和2年度は、該当なし。

(2) 改善指示

立入検査において、法令に抵触する事案が認められ、改善の必要があると判断した事業者に対しては、保安課長名による改善指示を行うこととしている。令和2年度は、該当なし。 

 (3) 口頭指導

立入検査において、改善が望ましいと判断した事項ついては、口頭による指導を行うこととしている。口頭指導の内容は、以下のとおり。

主な口頭指導の内容
番号 口頭指導内容
1
  • 容器交換時等供給設備点検において、委託先から改善が必要と報告のあった点検結果について、店舗と調整ができず改善措置が完了していない。早急に店舗と調整を図り、改善措置を講じること。
2
  • バルク貯槽の定期供給設備点検において、期限設定を前回の点検日+(2年-1日)とすることにしているが、期限がずれている箇所が見られるので、期限管理のルールを徹底すること。

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​中部近畿産業保安監督部近畿支部 保安課
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最終更新日:2024年3月1日