[令和7年7月7日]鉱山保安法施行規則の一部を改正する省令及び鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の技術指針(内規)の一部を改正する規程について

鉱山保安法施行規則の一部及び鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の一部を改正しましたのでお知らせいたします。

1. 周知文

令和7年7月10日

 

鉱山における墜落及び挟まれること又は巻き込まれることによる危害防止について(周知)

                                       

 平素は、鉱山保安行政に御理解・御協力いただき厚く御礼申し上げます。
 近年、鉱山における災害や事故の発生については、下げ止まりが続いており、過去に発生した鉱山特有の落盤等の重大災害は発生していないものの、高所からの墜落や、機械又は器具に挟まれること又は巻き込まれることにより、死傷者が生じる事案が毎年一定程度継続的に発生しております。
 このため、事業者による自主保安の取組の推進をより確実なものとするため、令和7年7月7日付けで、鉱山保安法施行規則第40条第1項第10号の保安規程に定めなければならない内容として、「機械又は器具に挟まれること又は巻き込まれることによる危害防止」を明示するとともに、高所からの墜落や挟まれる又は巻き込まれるといった危害を防止するための安全措置の内容を、鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の技術指針(内規)に規定することとしました(別紙1、別紙2)。
 ついては、各鉱山において、高所からの墜落や機械又は器具に挟まれること又は巻き込まれることによる危害防止について、本改正内容等を踏まえつつ、改めて、必要な安全対策が十分講じられているかを、巡視、点検及び現況調査等の機会を捉えて確認・評価いただき、保安規程等の改定や安全対策の適切かつ確実な実施に取り組んでいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
 

中部近畿産業保安監督部近畿支部 鉱山保安課長
 

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最終更新日:2025年7月10日