鉱山保安関係法令
鉱山保安法の構成(主なもの)
法律
鉱山保安法(法律本文(電子政府の総合窓口「e-Gov」へ))
- 目的:
- 鉱山労働者に対する危害を防止するとともに鉱害を防止し、鉱物資源の合理的開発を図る。
省令
- 鉱山保安法施行規則(省令本文(e-Govへ))
- 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(省令本文(e-Govへ))
告示(注1)
- 鉱山保安法施行規則に基づき経済産業大臣が定める基準等を制定する件
- 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令に基づき鉱業上使用する工作物等の保安距離等を制定する件
内規(省令で規定されている内容の事例・指針等)(注1)
- 鉱業権者が講ずべき措置事例
- 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令に係る技術指針
- 保安規程の変更命令基準
- 保安規程の法令適合性確認事項
- 工事計画の記載事項
金属鉱業等鉱害対策特別措置法の構成
法律
金属鉱業等鉱害対策特別措置法(法律本文(e-Govへ))
目的
この法律は、金属鉱物等の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業の用に供される坑道及び捨石又は鉱さいの集積場の使用の終了後における鉱害を防止するための事業の確実かつ永続的な実施を図るため、使用中のこれらの施設について鉱害防止積立金の制度を設けるとともに、使用済みのこれらの施設について鉱害防止事業基金及び指定鉱害防止事業機関の制度を設けて鉱害を防止するための事業を計画的に実施させるため必要な措置を講ずることにより、鉱山保安法と相まつて、金属鉱業等による鉱害を防止し、もつて国民の健康の保護及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。
省令
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則(省令本文(e-Govへ))
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【令和5年度~14年度】「特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本方針」(pdf形式188KB)(経済
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【平成25年度~34年度(令和4年度)】「特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本方針」(pdf形式112KB)(経済産業省ウェブサイトへ)
鉱業労働災害防止計画
労働安全衛生法の規定に基づき、鉱業労働災害防止のための主要な対策に関する事項を示した鉱業労働災害防止計画が定められています。
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【令和5年度~9年度】「第14次鉱業労働災害防止計画」(PDF)
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【平成30年度~34年度(令和4年度)】「第13次鉱業労働災害防止計画」(348KB)
- 鉱山保安マネジメントシステムに関する自己評価支援システムや、鉱山保安マネジメントシステムに関するFAQは、当支部Webサイト「鉱山保安情報」において掲載しています。
粉じん作業環境関係の情報
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粉じん濃度の測定結果等鉱山労働者へ周知の要請について(令和3年4月28日)(172KB)
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鉱山保安法施行規則の一部を改正する省令等について(呼吸用保護具)(令和3年4月8日)(経済産業省のウェブサイトへ)
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粉じん作業の追加についてお知らせ(平成24年3月14日)(64KB)
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粉じん濃度測定マニュアル(平成22年8月)(3,215KB)
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防じんマスクの新規格の概要及びその対応について(平成17年8月に開催した説明会での配布資料)(189KB)
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防じんマスクの選択、使用等について(平成17年2月7日 基発第0207006号)(厚生労働省のウェブサイトへ)
作業監督者の資格
作業監督者資格の取得のための関連情報(資格の取得方法及び講習会等の情報)
鉱山保安法においては、「鉱業権者は、保安を確保するため、経済産業省令で定める作業の区分ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちからその作業を監督する者「作業監督者」を選任しなければならない。」と定められており、同法施行規則第43条に規定する資格者又は同法施行規則附則第6条の規定に基づく旧保安技術職員試験合格者を選任する必要があります。
ここでは、鉱山保安法施行規則第43条に規定する資格の取得のための関連情報を紹介します。
〔参考〕保安管理マスター制度
「保安管理マスター制度」とは、鉱山保安法令及び鉱山保安技術に関する試験の結果、一定水準の成績に達した者を対象に『技術保安管理士』という称号を付与する民間による資格制度です。
作業監督者の資格ではありませんが、 一部の作業については鉱山保安法施行規則第43条第3項に基づく作業監督者の選任要件として認められています。
鉱山保安法施行規則第43条第3項に基づく作業監督者の選任要件
一 火薬類の存置、受渡し、運搬及び発破(石油鉱山(石油坑によるものを除く。)においては、火薬類の使用)に関する作業
作業に関する条件
火薬類を存置(火薬類の受渡場所又は発破場所において一時存置する場合を除く。)する作業を除く。
同等以上と認める要件
鉱山保安推進協議会が実施する「鉱場技術保安管理士試験」又は「露天採掘技術保安管理士試験」の技術試験及び法令試験に合格し、「鉱場技術保安管理士」又は「露天採掘技術保安管理士」の称号を有すること。(注2)
八 石油鉱山において行うパイプライン及びその附属設備に関する作業
同等以上と認める要件
鉱山保安推進協議会が実施する「鉱場技術保安管理士試験」の技術試験及び法令試験に合格し、「鉱場技術保安管理士」の称号を有すること。(注2)
十 坑廃水処理施設及び水質汚濁防止法施行令別表第一第六十二号に掲げる施設の鉱害防止に関する作業
作業に関する条件
鉱業法(昭和25年法律第289号)第62条第3項に基づく事業の休止認可を受けている鉱山における作業(ただし、当該作業において、工場等からの排水を休止鉱山の坑廃水と併せて処理していない場合に限る。)
同等以上と認める要件
一般財団法人休廃止鉱山資格認定協会が行う休廃止鉱山坑廃水処理資格認定講習の修了試験に合格した者であること(ただし、当該講習に係る修了証書が有効期間内である者に限る。)。
十四 粉じん発生施設の鉱害防止に関する作業
同等以上と認める要件
鉱山保安推進協議会が実施する「露天採掘技術保安管理士試験」の技術試験及び法令試験に合格し、「露天採掘技術保安管理士」の称号を有すること。(注2)
- (注2)第一号、第八号及び第十四号共通の要件
- 選任日から過去4年間において、鉱山保安推進協議会が実施する鉱山保安法に係る講習を受講しており、かつ、選任日以降においても、4年に1回以上の頻度で当該講習を受講していること。
- 各作業に関し十分な実務経験を有すること。
各種申請様式
- 鉱山保安法施行規則の様式はこちら(pdf、Word、一太郎の各形式を用意しています)
- 工事計画の記載事項、様式はこちら
- 電気作業監督者の外部委託申請の様式はこちら
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地価税の課税の特別措置の適用に係る証明書申請について(原子力安全・保安院長通知)
このページに関するお問合せ先
- 中部近畿産業保安監督部近畿支部 鉱山保安課
- 所在地:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
- 電話:06-6966-6062(直通)
- FAX:06-6966-6094
最終更新日:2024年8月9日