電話(FAX)番号

中部近畿産業保安監督部近畿支部代表(近畿経済産業局と共通):06-6966-6000

課別電話番号
課名 電話番号 FAX
電力安全課
  • 06-6966-6047(自家用係)
  • 06-6966-6048(火力係・環境保全係)
  • 06-6966-6052(技術係・総括係)
  • 06-6966-6056(新エネルギー係・事業用係)

詳細はこちら(電気の保安/電話でのお問い合わせ)

06-6966-6092
保安課 06-6966-6050 06-6966-6093
鉱山保安課 06-6966-6062 06-6966-6094
管理課 06-6966-6061 06-6966-6095

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申請・届出

当支部所掌法令に関する申請・届出の宛名について

当支部は、中部近畿産業保安監督部の支部という扱いになっておりますので、産業保安関係法令上例えば「産業保安監督部長に届け出なければならない」となっている場合、申請・届出書の宛名は支部長あてではなく、中部近畿産業保安監督部長あてとして下さい。

一方、支部長に事務委任等されている行政行為(例えば、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求、休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金の交付申請等)につきましては、中部近畿産業保安監督部近畿支部長あてとなります。

詳しくは各産業保安分野のページをご覧いただくか、各法令担当課までお問い合わせ下さい。

電子申請

経済産業省の所管する法令に根拠を有する国民と行政機関等との間の申請・届出等の一部の行政手続について、書面によることに加え、オンラインによることが可能です。 (参考:行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律外部リンク
電子申請については、電子政府の総合窓口(e-Gov)を御覧ください。(e-Gov電子申請システムへ)外部リンク

標準処理期間について

産業保安関係法令に基づく中部近畿産業保安監督部長の処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第6条の規定による標準処理期間を、別表(pdfファイル)のとおり、オンライン申請の場合と、その他(書面による申請等)の場合に分けて定めました。

電子申請の際の申請から処理までの標準処理期間は、書面による申請の場合における当該期間の原則半分の設定となっております。

電力安全

火薬類・ガス保安

鉱山保安

※ なお、標準処理期間は通常「行政手続法」に基づいて行政庁が定めるものですが、標準処理期間そのものが法令に規定されている場合等、ここに記載されていない標準処理期間もあります。

新型コロナウイルス感染症の類型変更後の申請・届出について

新型コロナウイルス感染症の類型が5類感染症に変更されましたが、申請・届出には引き続き「保安ネット」による申請をご利用いただきますようお願いいたします。

公益通報・申告の通報窓口

公益通報者保護法及び各産業保安関係法令による申告の通報窓口は下表のとおりです。

公益通報者保護法

労働者が公益のために通報をした場合に、それを理由とする解雇は無効であり、その他の不利益な取扱い(降格、減給等)を禁止しています。
通報を受けた行政機関は、「必要な調査を行い、当該公益通報に係る通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。」と規定されています。

通報内容に必要とされる用件

各法律に規定される犯罪行為やその他の法令違反行為(最終的に罰則が規定されているもの)が生じ、又はまさに生じようとしている場合。

保護の用件

  • 金品を要求したり、他人をおとしめるなど不正の目的でないこと。
  • 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること。

公益通報者保護法制に関する詳細はこちら(消費者庁Webサイト)外部リンク

申告処理の全体概要については、「中部近畿産業保安監督部近畿支部産業保安申告処理要領」をご参照ください。
中部近畿産業保安監督部近畿支部産業保安申告処理要領(373KB)PDFファイル

公益通報・申告の通報窓口
法令の名称 担当課 電話 ファクシミリ E-Mail
  • 電気事業法
  • 電気工事士法
  • 電気工事業の業務の適正化に関する法律
電力安全課 06-6966-6052 06-6966-6092 bzl-kin-denryoku-shinkoku@meti.go.jp
  • 火薬類取締法
  • 高圧ガス保安法
  • ガス事業法
  • 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
  • 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律
保安課 06-6966-6050 06-6966-6093 bzl-kin-hoan-shinkoku@meti.go.jp
  • 鉱山保安法
  • 金属鉱業等鉱害対策特別措置法
鉱山保安課 06-6966-6062 06-6966-6094 bzl-kinki-kouzan@meti.go.jp

なお、郵送による場合、住所は各課共通です。
〒540-8535
大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館
中部近畿産業保安監督部近畿支部 (各課の名称) あて

このページに関するお問合せ先

中部近畿産業保安監督部近畿支部 管理課
所在地:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話:06-6966-6061(直通)
FAX:06-6966-6095

最終更新日:2024年8月14日