サイバーセキュリティ確保について
令和4年10月1日以降、サイバーセキュリティの確保に関する技術基準省令及び解釈が適用されるとともに、保安規程(保安規程変更届を含む。)にサイバーセキュリティの確保に関する条文の記載が必要となる場合がありますのでご確認ください。関連ページ
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「電気設備に関する技術基準を定める省令」等の一部改正について(経済産業省ウェブサイト)
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「自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン」の制定について(経済産業省ウェブサイト)
保安規程への記載例
第●条 電気工作物の保安を確保するため、「自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン」に基づき、サイバーセキュリティの確保のための適切な処置を講ずるものとする。「自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン」の概要
適用範囲
自家用電気工作物の遠隔監視システム及び制御システム並びにこれらに付随するネットワークを防護の対象とし、これらに携わる者に適用されます。- 保安管理業務の外部委託をする場合にあっては電気管理技術者及び電気保安法人が含まれ、また、外部委託先等に警報を発報する低圧絶縁監視装置も対象となります。
- 外部ネットワークに接続されない構内で完結するネットワークも対象となります。
- 令和4年9月30日以前に設置されている又は工事に着手している自家用電気工作物については遡及適用しません。令和4年10月1日以降、最初に行う変更の工事が完成するまでの間は従前の例によることができます。なお、変更の工事とは、電子計算機及びそのネットワークの変更が対象で、遮断器や変圧器等のみの変更の場合は不要です。
- 保安管理業務を外部委託する場合、委託先が変われば絶縁監視装置を取り替えるケースが多いと思いますが、これは電子計算機である絶縁監視装置が変わっているため、変更の工事となり、対象となります。
対象となるシステムの区分
セキュリティ事故が発生した場合の電力系統への影響及びその社会的影響の大きさから、発電設備が設置されているか、系統連系(逆潮流)を行うかによって、区分A~Cに設定されます。- 区分A:自家用電気工作物のうち系統連系する発電設備(蓄電設備を含む。以下同じ。)の制御システム
- 区分B:自家用電気工作物のうち系統連系する発電設備の遠隔監視システム並びに自家用電気工作物のうち系統連系しない発電設備の遠隔監視システム及び制御システム
- 区分C:自家用電気工作物のうち発電設備以外の設備の遠隔監視システム及び制御システム
各区分における対策
ガイドラインの各条項は、求められるセキュリティ水準に応じて「勧告的事項」(義務)又は「推奨的事項」を表記しています。- 区分Aは、勧告的事項が含まれます。ガイドラインに基づき対策を講じるようお願いします。
- 区分B及び区分Cは、全て推奨的事項となっています。検討した上で必要でないと判断された対策は講じていなくても技術基準違反になることはありませんが、検討した際の記録は必ず残すようにしてください。
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最終更新日:2024年3月4日