外部委託制度において保安法人の保安業務従事者または、電気管理技術者として保安管理業務に従事したい方は本ページ及び経済産業省ホームページ「外部委託の受託に必要な実務経験期間の確認について」をご覧ください。
要件(平成15年経済産業省告示第249号及び電気事業法施行規則を必ずご一読ください)
1.電気主任技術者の免状を所持
2.実務経験
従事年数 | |
---|---|
第一種電気主任技術者免状 | 三年 |
第二種電気主任技術者免状 | 四年 |
第三種電気主任技術者免状 | 五年 |
第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、 当該いずれかの免状の交付を受けた後、自家用電気工作物の保安管理業務に関する講習 ![]() |
三年 |
従事年数は免状交付を受けてからの年数です。
免状の交付を受けた日前における期間については、その二分の一に相当する期間を計上できます。
例
第三種電気主任技術者の免状を5年実務経歴により取得した場合
→免状交付以前に5年実務を積んでいたので、半分の2.5年を充当することができ、残りの2.5年を実務従事すればよい。(本来は5年従事必要)
さらに「自家用電気工作物の保安管理業務に関する講習」を受講していれば、必要年数を3年にすることができ、0.5年実務従事をすればよい。
※令和6年5月31日付けで「電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示等の一部を改正する告示について」が公布されました。
本改正は、電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示で掲げる自家用電気工作物の保安管理業務に関する講習を受講した場合に、電気主任技術者免状の種類に関わらず、必要従事期間が一律3年となる措置と、設備容量300kVA以下等の当該告示で掲げる電気工作物について保安管理業務を受託する場合に、必要従事期間を1年減じることができる措置の併用を認めるものです。
なお、施行日は、令和6年6月1日となります。
電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示等の一部を改正する告示について
実務経験の範囲
実務経験としては「事業用電気工作物の工事、維持及び運用」が対象です。
具体的には電気主任技術者の実務経歴証明書記載要領に則ります。
実務経験として認められる「事業用電気工作物の工事、維持又は運用」とは
[1]工事
ア)新設、増設、改造、取り換え等の工事における電気設備、各種電気機械器具、付帯設備の設計(除 基礎工事、制御盤等の機器製造のみ等)イ)機器・材料の据え付け、組立工事(除 土木工事、製造工場での材料加工・組立・調整)
ウ)配線工事
エ)機器調整及び性能検査
[2]維持
巡視点検、定期点検、修理、試験、測定などの設備の機能を維持するための保守管理業務等[3]運用
設備を安定的、経済的に運転するための業務ア)運転状態の監視
イ)周波数及び電圧・電流の調整
ウ)電力需給の調整
エ)系統の変更
オ)事故の復旧等における運転 、切り換え操作、給電指令、運用(事故の原因究明、報告等)
上記に直接関係し、現場に常駐または定期的に出向く必要がある業務(工事計画の認可申請書等の作成、電気事故防止対策業務、保安の指導監督業務、検査に関する業務等)
以下の業務は実務経歴とは認められません。
- 低圧の電気工作物(一般用電気工作物・事業用電気工作物)のみの工事・維持・運用
- 単なる設備の設置・組み立て作業などの電気工作物に関する知識、技能を必要としない業務(土木工、組立工、溶接工等)
- 警備のために行う監視、記録等であって、電気工作物に関する知識を必要としない業務
- 受電設備を含まない需要設備、負荷設備のみの維持、運用業務
- 学校、研究所の実験設備、試験設備に係る業務
- エックス線発生装置、ネオン変圧器、テレビ受像器などの二次側にだけ高電圧を発生させる機械器具に係る業務
- 電気機械器具、計器類の製造に係る業務
- 電気鉄道用電気設備であって、電車線、トロリー線に係る業務
- 船舶(除 非自航船)、車両、航空機内の電気設備に係る業務
- 電気事業法が適用されない海外における業務
提出必要書類
書類名称 | 様式 | 記入例 |
---|---|---|
外部委託承認に係る資格審査願出書 | 法人: Word![]() ![]() 個人: Word ![]() ![]() |
|
電気主任技術者免状の写し | ||
実務経歴証明書 | Word![]() |
PDF![]() |
雇用証明書 | 法人の場合必要 | |
保安業務担当者を他の業務に従事させていないことの説明書 | Word![]() ![]() |
法人の場合必要 |
他に職業を有していないことの説明書 | Word![]() ![]() |
個人の場合必要 |
機械器具の保有状況届出書 | 法人: Word![]() ![]() 個人: Word ![]() ![]() |
|
機械器具の保有状況届出書(別紙) | 法人: Excel![]() ![]() |
|
機械器具の借受状況届出書 | Word![]() ![]() |
個人の場合必要 |
保安管理業務講習修了証 | 受講された方のみ | |
保安管理業務訓練修了証 | 受講された方のみ | |
従事した事業場・件数の一覧表※1 | Excel![]() |
|
工事一覧表・工事行程表※2 | Excel![]() |
|
証明印(実務経歴証明書へ押印)※3 |
※2 電気工事業者等として電気工事の実務に従事した場合必要
※3 証明印については以下の表をご確認ください。
必要証明印 | |
---|---|
外部委託を行う電気管理技術者等の補助者として実務に従事した場合 | 保安法人または電気管理技術者 |
自社選任された電気主任技術者として実務に従事した場合 | 設置者 |
外部選任された電気主任技術者として実務に従事した場合 | 設置者または所属会社 |
自社選任された電気主任技術者の下で実務に従事した場合 | 設置者 |
外部選任された電気主任技術者の下で実務に従事した場合 | 設置者または所属会社 |
電気工事業者等として電気工事の実務に従事した場合 | 設置者または所属会社 |
※場合によっては上記の書類以外に提出を求める場合がございます。
参考書類
-
平成15年経済産業省告示第249号(PDF)
-
保安管理業務講習について
-
電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示第一条の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に従事した期間の確認に係る運用について
-
「電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示」等の一部改正について
このページに関するお問合せ先
中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 自家用係
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎1号館2階
TEL:06-6966-6047(直通)
FAX:06-6966-6092
mail:bzl-jikayou-kinki(アットマーク)meti.go.jp
※メールアドレスの(アットマーク)は@に置き換えてください。
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最終更新日:2025年3月3日