電気主任技術者選任に関する手続
自家用電気工作物を設置する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、電気主任技術者を選任しなければなりません。(電気事業法第43条)電気主任技術者選任の方法
- 電気主任技術者免状の交付を受けている者を選任する場合
- 電気主任技術者免状の交付を受けている者が兼任承認を受けようとする場合
- 電気主任技術者免状の交付を受けていない者が選任許可を受けようとする場合
- 他社の社員(ビル管理会社)を委託契約により電気主任技術者に選任する場合
- 電気主任技術者を選任しないことについての承認を受けようとする場合
電気主任技術者の選任時期及び書類の提出時期
電気主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行うものであるため、工事に着手する時点から選任してください。 また、電気主任技術者を選任した場合、遅滞なく届出を行ってください。電気主任技術者変更に関する手続
新たな選任手続と同時に、解任手続を行ってください。解任後、電気主任技術者免状の交付を受けている者を選任する場合は「主任技術者選任又は解任届出書」の「解任した主任技術者」欄に記載してください。
次の場合は、新たな選任手続と同時に「主任技術者解任届出書」を提出してください。
解任後、電気主任技術者免状の交付を受けている者の兼任承認を受けようとする場合
解任後、電気主任技術者免状の交付を受けていない者の選任許可を受けようとする場合
解任後、電気主任技術者を選任しないことについての承認を受けようとする場合
届出に必要な書類
名称 | 様式 |
---|---|
主任技術者解任届出書 | Word![]() ![]() |
電気主任技術者免状
電気主任技術者免状と保安監督の範囲
免状の種類 | 保安監督の範囲 |
---|---|
第1種 | すべての電気工作物の工事、維持及び運用 |
第2種 | 構内に設置する電圧17万ボルト未満の電気工作物の工事、維持及び運用 |
第3種 | 構内に設置する電圧5万ボルト未満の電気工作物(出力5,000キロワット以上の発電所を除く。)の工事、維持及び運用 |
免状の取得方法
- 実務経験による取得(電気主任技術者免状交付申請へ
)
- 試験による取得(一般財団法人電気技術者試験センターへ
)
このページに関するお問合せ先
中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 自家用係
〒540-8535 大阪市中央区大手前1‐5‐44
(大阪合同庁舎1号館2階)
TEL:06-6966-6047(直通) / FAX:06-6966-6092
mail:bzl-jikayou-kinki(アットマーク)meti.go.jp
※メールアドレスの(アットマーク)は@に置き換えてください。
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最終更新日:2025年4月8日