工事計画の届出
自家用用電気工作物の設置又は変更の工事で、以下に該当する場合は、工事計画届出書を届け出なければなりません。また、届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、工事を開始してはなりません。(電気事業法第48条)なお、設置の工事に係る工事計画届出時には、主任技術者選任届出書及び保安規程届出書を併せてご提出ください。
設置の工事
受電電圧1万ボルト以上の需要設備の設置変更の工事
遮断器
- 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器であって、電圧1万ボルト以上のものの設置
- 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器であって、電圧1万ボルト以上のものの改造のうち、20%以上の遮断容量の変更を伴うもの
- 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器であって、電圧1万ボルト以上のものの取替え
電力貯蔵装置
- 受電電圧1万ボルト以上の需要設備に属する電力貯蔵装置であって、容量8万キロワットアワー以上のものの設置
- 受電電圧1万ボルト以上の需要設備に属する電力貯蔵装置であって、容量8万キロワットアワー以上のものの改造のうち、20%以上の容量の変更を伴うもの
上記機器以外の機器(計器用変成器を除く)
- 電圧1万ボルト以上の機器であって、容量1万キロボルトアンペア以上又は出力1万キロワット以上のものの設置
- 電圧1万ボルト以上の機器であって、容量1万キロボルトアンペア以上又は出力1万キロワット以上のものの改造のうち、20%以上の電圧の変更又は20%以上の容量の変更若しくは出力の変更を伴うもの
- 電圧1万ボルト以上の機器であって、容量1万キロボルトアンペア以上又は出力1万キロワット以上のものの取替え
電線路
- 電圧5万ボルト以上の電線路の設置
- 電圧10万ボルト以上の電線路の1キロメートル以上の延長
- 電圧10万ボルト以上の電線路の改造であって次に掲げるもの
- 電圧の変更(昇圧に限る)を伴うもの
- 電気方式又は回線数の変更を伴うもの
- 電線の種類又は1回線当たりの条数の変更を伴うもの
- 電線の種類又は1回線当たりの条数の変更を伴うもの
- 20%以上の電線の太さの変更を伴うもの
- 支持物に係るもの
- 地中電線路の布設方式の変更を伴うもの
- 電圧10万ボルト未満の電線路の電圧を10万ボルト以上とする改造
- 電圧10万ボルト以上の電線路の左右50メートル以上の位置変更
届出に必要な書類
工事計画届出関連書類
名称 | 様式 | 記入例 |
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工事計画届出書 | Word![]() ![]() |
Word![]() ![]() |
工事計画書 | Word![]() ![]() |
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工事工程表 | ||
添付図面類 |
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工事計画変更届出関連書類
届出を行った工事計画を使用前自主検査までの期間内において変更する場合であって、その変更の内容が電気事業法施行規則別表2の下欄に掲げる工事を伴う場合は、それぞれ工事計画変更届出書を提出して下さい。工事計画内容変更説明書関連書類(軽微変更)
届出を行った工事計画を使用前自主検査までの期間内において変更する場合であって、その変更の内容が電気事業法施行規則別表2の下欄に掲げる工事を伴う場合は、それぞれ工事計画変更届出書を提出して下さい。なお、誤字修正等の記載内容の変更の場合は、工事計画変更届出の対象にはなりませんが、「工事計画内容変更説明書」を提出してください。
手続き方法
紙申請(窓口に提出)
受付時間 平日 午前9:30~11:45 午後13:00~16:00※必ず事前に下記のお問い合わせ先の電話番号にご連絡ください。
このページに関するお問合せ先
- 中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 自家用係
-
所在地:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
(大阪合同庁舎1号館2階) - TEL:06-6966-6047(直通)
-
mail:bzl-jikayou-kinki(アットマーク)meti.go.jp
※メールアドレスの(アットマーク)は@に置き換えてください。
最終更新日:2025年4月1日