1. 使用前自己確認の対象と方法
使用前自己確認の対象は、電気事業法施行規則の別表第6及び別表第7で定められています。新設の場合は太陽電池発電所及び発電設備全体、変更の場合は変更箇所が使用前自己確認の対象となります。 「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈(PDF:1.81MB)
」にしたがって実施してください。
【新設の場合(別表第6)】
- 太陽電池発電所又は太陽電池発電設備
出力10kW以上2,000kW未満のもの
【変更の場合(別表第7)】
- 太陽電池発電所又は太陽電池発電設備における変更であって次に掲げるもの
一 出力10kW以上2,000kW未満の発電設備の設置(5%以上の出力の変更を伴うものに限る。)
二 発電設備の設置以外の変更であって次に掲げるもの
(1) 出力10kW以上2,000kW未満の太陽電池の設置
(2) 出力10kW以上2,000kW未満の太陽電池の取替えであって、次に掲げるもの
イ 支持物の工事を伴うもの
ロ 5%以上の出力の変更を伴うもの
(3) 出力10kW以上2,000kW未満の太陽電池の改造であって次に掲げるもの
イ 20%以上の電圧の変更を伴うもの
ロ 5%以上の出力の変更を伴うもの
ハ 支持物の強度の変更を伴うもの
(4) 出力10kW以上2,000kW未満の太陽電池の修理であって、支持物の強度に影響を及ぼすもの
2. 使用前自己確認結果届出書の提出時期
電気事業法第51条の2に基づき、設置者は太陽電池発電所及び発電設備を使用開始しようとする前に使用前自己確認を実施し、その結果を主務大臣(電気工作物を管轄する産業保安監督部長)に届出する必要があります。届出前に使用開始することがないようご留意ください。
なお、「使用開始前」とは、送配電事業者や既存設備との連系前ではなく、正式な「使用を開始」(売電や自家消費の場合、発電電力の使用を開始)する前です。連系を行わなければ、試験できない項目もあります。
3. 必要書類の様式及び記入例
太陽電池発電所及び発電設備が「自家用電気工作物」「小規模事業用電気工作物」のどちらに該当するかで表紙及び別紙の様式(確認項目)が異なります。 なお、太陽電池発電設備の出力が50kW未満であっても、構内で自家用電気工作物と接続している場合は、自家用電気工作物に該当しますので、ご注意ください(「自家用電気工作物とは」ページへ)。
必要書類 | 説明 |
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表紙(自家用電気工作物の様式(Word:34KB)![]() ![]() 表紙(小規模事業用電気工作物の様式(Word:34KB) ![]() ![]() ※必須 |
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別紙(自家用電気工作物の様式(Excel:24KB)![]() ![]() 別紙(小規模事業用電気工作物の様式(Excel:23KB) ![]() ![]() ※必須 |
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発電所の概要を明示した地形図 ※必須 |
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主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図 ※必須 |
|
発電方式に関する説明書(記入例(Word:21KB)![]() ※必須 |
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JIS規格の適合性を証明する書類 ※JIS以外の規格に沿って確認を行った場合のみ必要 |
|
太陽電池発電所又は太陽電池発電設備の設置又は変更の工事が右記に掲げる許可を要する行為を伴う場合において、当該行為が当該許可を受けたところに従って行われたことを示す書類 |
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支持物の構造図及び強度計算書 ※発電設備の設置場所が「砂防指定地」「地すべり防止区域」「急傾斜地崩壊危険区域」「土砂災害警戒区域」のいずれかに該当する場合のみ必要 |
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急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第一項に規定するものをいう。)の崩壊の防止措置に関する説明書 ※該当する場合のみ必要 |
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4. 提出方法
オンライン(保安ネット)、郵送から提出できます。詳細は以下をご確認ください。
提出方法 | 説明 |
---|---|
電子申請 |
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郵送 |
|
※郵送にて提出する場合の注意
小規模事業用電気工作物に該当する場合は、原則電子申請にて提出してください。
届出書一式の作成ができましたら、メールにて当支部へ事前確認を依頼して頂きますようご協力お願いいたします。事前確認が終了しましたら当支部へ郵送してください。事前確認として送付いただきたいメール内容は以下の通りです。
・メールアドレス:bzl-kinki-taiyou(アットマーク)meti.go.jp(メールアドレスの冒頭はアルファベットのビー ゼット エルです。)
・メール件名:「○○太陽光発電所 自己確認事前確認依頼について」
・メール本文:①法人名及びメール送信者の氏名(個人の場合は氏名のみ)②連絡先(日中に繋がる電話番号(携帯番号及び固定電話))
③発電所名及び住所
・添付ファイル:届出に必要な添付書類を含めて一式 (10MBを超えると受理できないため、10MB未満に分割して送付してください)
・メール件名:「○○太陽光発電所 自己確認事前確認依頼について」
・メール本文:①法人名及びメール送信者の氏名(個人の場合は氏名のみ)②連絡先(日中に繋がる電話番号(携帯番号及び固定電話))
③発電所名及び住所
・添付ファイル:届出に必要な添付書類を含めて一式 (10MBを超えると受理できないため、10MB未満に分割して送付してください)
5. お問合せ先
- 出力50kW未満の小規模事業用電気工作物に該当する太陽電池発電設備については、「特設サイト
」「特設サイトのQ&A
」及び「パンフレット
」をご確認のうえ、特設サイトのコールセンター(TEL:0570-045-660、平日9時から17時まで)へまずはお問合せください。
- 上記以外の太陽電池発電所及び発電設備やコールセンターより産業保安監督部へ問合せるよう指示があった場合、新エネルギー係(TEL:06-6966-6056)までお問合せください。なお、近畿以外の地域に設置する太陽電池発電設備の場合は、各地域を管轄している産業保安監督部
にお問合せください。
このページに関するお問合せ先
- 中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 新エネルギー保安室
- 所在地:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
- 電話:06-6966-6056(直通)
- FAX:06-6966-6092
-
mail:bzl-kinki-taiyou(アットマーク)meti.go.jp
※メールアドレスの(アットマーク)は@に置き換えてください。
最終更新日:2025年4月1日