区分 | 一般用電 気工作物 |
事業用電気工作物 | ||||
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小規模事 業用電気 工作物(注5) |
自家用電気工作物 | |||||
発電出力(注1) | 10kW未満 | 10kW以上 50kW未満 |
500kW未満(注2) | 500kW以上 2,000kW未満 |
2,000kW以上 | |
技術基準適合義務 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
技術基準適合維持義務 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
主任技術者の選任届出(※) | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 | |
主任技術者の選任届出 | 選任(※) | 可 | 可 | 可 | ||
選任許可(※) | 可 | 不可 | 不可 | |||
兼任(※) | 可 | 可 | 不可(注3) | |||
外部委託(※) | 可 | 可 | 不可(注3) | |||
保安規程届出(※) | 必要 | 必要 | 必要 | |||
基礎情報届出(※) | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 | ||
使用前自己確認結果届出(※) | 必要 | 必要(10kW 未満は不要) |
必要 | 不要 | ||
工事計画届出(※) | 不要 | 不要(注4) | 不要(注4) | 必要 | ||
使用前安全管理審査(※) | 不要 | 不要 | 不要 | 必要 | ||
電気事故報告(※) | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
- 注1 太陽電池発電設備の出力は、原則として太陽電池モジュールの合計出力で判断しますが、太陽電池モジュールと逆変換装置(パワーコンディショナー)の間に電気を消費又は貯蔵する機器を接続しない場合は、 逆変換装置の出力で判断しても構いません。
- 注2 構内で自家用電気工作物と接続している小規模発電設備は、小規模事業用電気工作物ではなく、自家用電気工作物に該当します。
- 注3 出力2,000kW未満の太陽電池発電所の設置工事であっても、工事計画届出の対象となる場合があります。(PDF)
- 注4 出力2,000kW以上5,000kW未満で連系電圧7,000V以下の太陽電池発電所については、主任技術者の外部委託及び兼任が可能です。(PDF)
- 注5 小規模事業用電気工作物の詳細はこちら。 また、施設状況によっては自家用電気工作物に該当する場合があります(詳細はこちら。)(PDF)
2. 関係法令・告示・内規等
- 電気事業法
- 電気事業法の解説(PDF)
- 電気事業法施行令
- 電気事業法施行規則
- 電気設備に関する技術基準を定める省令
- 電気設備に関する技術基準を定める省令の解説(PDF)
- 電気設備の技術基準の解釈(PDF)
- 電気設備の技術基準の解釈の解説(PDF)
- 発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令(PDF)
- 発電用太陽電池設備に関する技術基準の解釈(PDF)
- 発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説(PDF)
- 主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(PDF)
- 電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件等に関する告示(経済産業省告示第249号)(PDF)
- (参考)電気主任技術者制度に関するQ&A(PDF)
- 使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)(PDF)
- 使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈(PDF)
- 「一需要場所・複数引込」及び「複数需要場所・一引込」の電気事業法上の取扱い(電気保安)について(PDF)
- 工事計画届出等又は環境アセスメントの要否の判断に係る「同一発電所」及び「同一工事」に該当するか否かの判断の目安について(PDF)
- 太陽電池発電所・風力発電所に係る環境影響評価法及び電気事業法に基づく環境影響評価における事業の一連性の考え方について(PDF)
- 太陽電池発電設備を設置する場合の手引き
- 太陽電池発電設備の電気事業法上の取扱い(電気保安)について(PDF)
- 令和4年度小出力発電設備等保安力向上総合支援事業 (小出力発電設備の保安人材育成等事業)
- 地上設置型太陽光発電システムの設計ガイドライン[NEDOページ]設計・施工ガイドライン
- 特殊な設置形態(傾斜地設置型・営農型・水上設置型)の太陽光発電システムの設計・施工ガイドライン
このページに関するお問合せ先
- 出力50kW未満の小規模事業用電気工作物に関する手続きについては、特設サイトのコールセンター(0570-045-660)へまずはお問合せください。
- 近畿以外の地域に設置する場合は、各地域を管轄している産業保安監督部にお問合せください。
- 近畿地域に設置する場合は、以下の担当窓口にお問合せください。
お問合せ先
- <50kW以上2,000kW未満の太陽電池発電所及び発電設備に関する手続き>(使用前自己確認制度を除く)
- 中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 自家用係
- TEL:06-6966-6047(直通)
- FAX:06-6966-6092
- <2,000kW以上の太陽電池発電所及び発電設備に関する手続き>(外部委託承認申請を除く)
- 中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 新エネルギー係
- 電話:06-6966-6056(直通)
- FAX:06-6966-6092
最終更新日:2024年8月14日