A1 電気工事士にはどんな種類がありますか。またそれぞれの資格で作業ができる範囲を教えて下さい。

電気工事士の種類及び作業範囲は下表のとおりです。

【第一種電気工事士】
一般用電気工作物等に係る電気工事の作業及び自家用電気工作物に係る電気工事(ただし自家用電気工作物に係る特殊電気工事を除く)の作業に従事することができます。
【第二種電気工事士】
一般用電気工作物等に係る電気工事の作業に従事することができます。
【認定電気工事従事者】
自家用電気工作物に係る電気工事のうち、経済産業省令で定める簡易な工事(「簡易電気工事」)の作業に従事することができます。
  • 簡易電気工事とは
    電圧600V以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事(電線路に係るものを除く。)
【特種電気工事資格者】
自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊な工事(「特殊電気工事」)について、その作業に従事することができます。
  • 特殊電気工事とは
    「ネオン工事」又は「非常用予備発電装置工事」を言います。
  • ネオン工事とは
    ネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備に係る電気工事
  • 非常用予備発電装置工事とは
    非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備に係る電気工事

◇参考◇

電気工事業法及び電気工事士法における電気工作物と資格について

A2 第一種電気工事士、第二種電気工事士の資格を取得するにはどんな条件がありますか。

【第一種電気工事士(法第4条第3項)】
(1) 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、以下の実務経験(a.かつb.を満たすこと)を有する者
  1. 電気に関する工事のうち、軽微な工事(省令第1条)、特殊電気工事(省令第2条の2)、電圧5万ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事以外
  2. 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において電気工学に関する課程(電気理論、電気計測、電気機器、電気材料、送配電、製図(配線図を含むものに限る))を修めて卒業した者は、卒業後3年以上の従事
    上記以外の者は、5年以上の従事
(2) (1)と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
【第二種電気工事士(法第4条第4項)】
(1) 第二種電気工事士試験に合格した者
(2) 経済産業大臣が指定する養成施設において、第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
(3) (1)または(2)同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者

A3 第一種電気工事士は定期講習を受けなければならないと聞きましたが、本当ですか。

第一種電気工事士免状の交付を受けた者は、免状の交付を受けた日から5年ごとに自家用電気工作物の保安についての講習を受講することが義務づけられています。

講習を受講していない場合、悪質と認められる場合には、電気工事士法第4条第6項の規定に基づき第一種電気工事士免状の返納を命ずることになりますので、必ず受講して下さい。詳しくは各府県までお聞き下さい。外部リンク

【電気工事士講習のご案内(経済産業省サイト内)】

第一種電気工事士の講習実施機関一覧外部リンク

A4 軽微な工事にはどのようなものがありますか。

軽微な工事は電気工事士法施行令第1条で以下のとおり定められています。

  1. 電圧六百ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
  2. 電圧六百ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧六百ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
  3. 電圧六百ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
  4. 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が三十六ボルト以下のものに限る。)の二次側の配線工事
  5. 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
  6. 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事

A5 認定電気工事従事者の認定を受けるためにはどのような方法がありますか。

簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者とは、以下のとおりです。

  1. 第一種電気工事士試験に合格した者
  2. 第二種電気工事士であつて、第二種電気工事士免状の交付を受けた後、第二条の四第一項に規定する電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有し、又は経済産業大臣が定める簡易電気工事に関する講習(以下「認定電気工事従事者認定講習」という。)の課程を修了した者
  3. 電気主任技術者免状の交付を受けている者又は電気事業主任技術者であつて、電気主任技術者免状の交付を受けた後又は電気事業主任技術者となつた後、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関し三年以上の実務の経験を有し、又は認定電気工事従事者認定講習の課程を修了した者
  4. 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者

なお、認定電気工事従事者認定証の取得方法については、下記ページをご覧下さい。

認定電気工事従事者及び特種電気工事資格者の各種手続き外部リンク

A6 特種電気工事資格者の認定を受けるためにはどのような方法がありますか。

特種電気工事資格者(ネオン工事)

  1. 電気工事士であって、電気工事士免状の交付を受けた後、一般用電気工作物等又は自家用電気工作物に係る工事のうちネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備を設置し、又は変更する工事に関し5年以上の実務の経験を有し、かつ経済産業大臣が定めるネオン工事に関する講習の課程を修了した者
  2. 電気工事士であって、免状の交付を受けた後、経済産業大臣が定めるネオン工事に必要な知識及び技能を有するかどうか判定するための試験(※)に合格した者

    (※)公益社団法人全日本ネオン協会の実施するネオン工事資格者認定講習を言います。
    詳細は、公益社団法人全日本ネオン協会にお問い合せ下さい。
    TEL:03-3437-1526

特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)

  1. 電気工事士であって、電気工事士免状の交付を受けた後、電気工作物に係る工事のうち非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備を設置し、又は変更する工事に関し五年以上の実務の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習の課程を修了した者
  2. 経済産業大臣が定める受験資格を有する者であつて、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習(前号に規定するものを除く。)の課程を修了し、かつ、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験(※)に合格した者

    (※)一般社団法人日本内燃力発電設備協会の実施する自家用発電設備専門技術者資格(据付工事部門)の試験です。
    詳細は、一般社団法人日本内燃力発電設備協会にお問い合せ下さい。
    TEL:03-5439-4391
手続方法の詳細は下記ページをご覧下さい。
 

認定電気工事従事者及び特種電気工事資格者の各種手続き外部リンク

A7 高圧電気工事技術者試験に合格しています。自家用電気工作物の工事はできますか。

最大電力500kW未満の自家用電気工作物に係る電気工事を行うためには、第一種電気工事士、又は認定電気工事従事者(簡易電気工事の作業に限る。)の資格が必要です。

高圧電気工事技術者試験に合格後、実務経験として認められる電気工事に通算3年以上の実務経験を有している場合は、第一種電気工事士免状の交付申請ができます。

A8 旧電気工事士免状を取得していますが、現在でも有効ですか。

旧法における電気工事士は、第二種電気工事士とみなされます。

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最終更新日:2024年4月19日