委託契約によりビル管理会社等から電気主任技術者を選任する場合
委託契約によりビル管理会社等から電気主任技術者を選任できる基準
次の各条件を満たす場合、ビル管理会社等から電気主任技術者を選任することが可能です。- 設置者とビル管理会社等との間で電気設備の保安管理業務の委託契約を直接締結している。
- 電気主任技術者となる者が当該事業場に常勤する。
- 委託契約書の中に次のイ~ハに掲げる条項が約されている。
ロ、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者として選任する者がその保安のためにする指示に従うこと。
ハ、電気主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。
届出に必要な書類
電気主任技術者の選任届出、兼任承認申請、許可申請に必要な書類に加え、上記事項を確認するため下記書類を持参して下さい。- 設置者との間で締結された委託契約書の写し
- 委託契約書に付随する仕様書や覚書の写し
このページに関するお問合せ先
中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 自家用係
〒540-8535 大阪市中央区大手前1‐5‐44
(大阪合同庁舎1号館2階)
TEL:06-6966-6047(直通) / FAX:06-6966-6092
mail:bzl-jikayou-kinki(アットマーク)meti.go.jp
※メールアドレスの(アットマーク)は@に置き換えてください。
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最終更新日:2025年4月1日