電気主任技術者兼任承認申請

自家用電気工作物を設置する者は、電気主任技術者に2以上の事業場の電気主任技術者を兼ねさせてはなりません。ただし、保安上支障がないと認められる場合であって、産業保安監督部長の承認を受けた場合は、この限りではありません。(電気事業法施行規則第52条第4項)

電気主任技術者の兼任を承認する基準

第1種、第2種又は第3種の電気主任技術者免状所持者で事業場の最大電力が2,000キロワット未満(ただし、発電所については出力2,000キロワット未満。このうち、太陽光発電所又は蓄電所については出力5,000キロワット未満。)で、かつ、次の条件に適合する場合に可能となります。

  • 兼任できる事業場数は専任場所を含めて6カ所以内であること。
  • 電圧7,000ボルト以下で連系等をするものであること。
  • 同一又は同系列の会社若しくは同一敷地内にある事業場であって、両設置者間で別途、主任技術者制度の解釈及び運用(内規)の要件を満たす契約を締結していること。
  • 常勤場所又は自宅から2時間以内に到達できること。
  • 電気主任技術者に連絡する責任者が選任されていること。

届出に必要な書類

届出に必要な書類
名称 様式 記入例
主任技術者兼任承認申請書 WordWordファイル PDFPDFファイル PDFPDFファイル
主任技術者免状の写し    
主任技術者の所属が確認できる証明書類 社員証の写し、在籍証明書など ※名刺は不可 WordWordファイル PDFPDFファイル
執務に関する説明書 WordWordファイル PDFPDFファイル PDFPDFファイル
兼任を必要とする理由書 WordWordファイル PDFPDFファイル PDFPDFファイル
委託契約書の写し
(自社社員を選任する場合は不要)
※委託契約書の例および選任基準はこちらをご覧ください。  
主任技術者を解任する場合、届出に必要な書類
名称 様式
主任技術者解任届出書 WordWordファイル PDFPDFファイル

手続方法

手続方法

このページに関するお問合せ先

中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 自家用係
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
(大阪合同庁舎1号館2階)
TEL:06-6966-6047(直通) / FAX:06-6966-6092
mail:bzl-jikayou-kinki(アットマーク)meti.go.jp
※メールアドレスの(アットマーク)は@に置き換えてください。

最終更新日:2026年3月10日