電気主任技術者兼任承認申請

自家用電気工作物を設置する者は、電気主任技術者に2以上の事業場の電気主任技術者を兼ねさせてはなりません。ただし、保安上支障がないと認められる場合であって、産業保安監督部長の承認を受けた場合は、この限りではありません。(電気事業法施行規則第52条第4項)

電気主任技術者の兼任を承認する基準

第1種、第2種又は第3種の電気主任技術者免状所持者で事業場の最大電力が2,000キロワット未満(ただし、発電所については出力2,000キロワット未満。このうち太陽光発電所については出力5,000キロワット未満。)で、かつ、次の条件に適合する場合に可能となります。

  • 兼任できる事業場数は専任場所を含めて6カ所以内であること。
  • 電圧7,000ボルト以下で連系等をするものであること。
  • 同一又は同系列の会社若しくは同一敷地内にある事業場であって、両設置者間で別途、主任技術者制度の解釈及び運用(内規)の要件を満たす契約を締結していること。
  • 常勤場所又は自宅から2時間以内に到達できること。
  • 電気主任技術者に連絡する責任者が選任されていること。

届出に必要な書類

届出に必要な書類
名称 様式 記入例
主任技術者兼任承認申請書 WordWordファイル PDFPDFファイル PDFPDFファイル
主任技術者免状の写し    
執務に関する説明書 WordWordファイル PDFPDFファイル PDFPDFファイル
兼任を必要とする理由書 WordWordファイル PDFPDFファイル PDFPDFファイル
主任技術者の所属が確認できる書類 社員証、在籍証明書など  

手続方法

手続方法

このページに関するお問合せ先

中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 自家用係
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
(大阪合同庁舎1号館2階)
TEL:06-6966-6047(直通) / FAX:06-6966-6092
mail:bzl-jikayou-kinki(アットマーク)meti.go.jp
※メールアドレスの(アットマーク)は@に置き換えてください。

最終更新日:2025年4月1日