みなし設置者とは
設置者から自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務の委託を受けている者(以下「受託者」という。)であって選任する事業場等に常時勤務する者が、当該自家用電気工作物の維持や管理の主体であって、当該自家用電気工作物について電気事業法第39条第1項の義務(電気工作物の技術基準適合維持義務)を果たすことが明らかな場合は、受託者を設置者とみなし、当該受託者(以下「みなし設置者」という。)が主任技術者の選任を行うことを認めています。主任技術者制度の解釈及び運用(内規)の規定は、主任技術者を選任するみなし設置者に準用され、「設置者」とあるのは「みなし設置者」と読み替えることができます。
ただし、上記、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務の委託にあたっての契約には、次に掲げる条項が約されている場合に限ります。
- 設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、電気主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。
- 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者として選任する者がその保安のためにする指示に従うこと。
- 電気主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。
<みなし設置者となり得るケース>
- 自治体(本来設置者)ー法人A(みなし設置者)
- 法人B(本来設置者)ー法人C(みなし設置者)
<みなし設置者の導入に必要な手続>
- 新設からの場合
- 提出必要書類
-
- 保安規程届出
- 主任技術者選任又は解任届出(保安管理業務外部委託承認申請含む)
- 自家用電気工作物の保安管理業務に関する「みなし設置者」の確認書
- 本来設置者での運用から、みなし設置者での運用に切り替える場合(途中から)
- 提出必要書類
-
- 保安規程変更届出
- 自家用電気工作物の保安管理業務に関する「みなし設置者」の確認書
- 保安規程の変更理由
- みなし設置者を定めるため
- 保安規程内の変更事項
- 各種資料「みなし設置者の取り扱いについて」のP3以降をご参照ください。
各種資料
-
自家用電気工作物の保安管理業務に関する「みなし設置者」の確認書(参考例)(347KB)
-
みなし設置者の取り扱いについて(175KB)
-
みなし設置者に関するQ&A(912KB)
-
主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(PDF)(経済産業省ウェブサイト)
このページに関するお問合せ先
中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 自家用係
〒540-8535 大阪市中央区大手前1‐5‐44
(大阪合同庁舎1号館2階)
TEL:06-6966-6047(直通) / FAX:06-6966-6092
mail:bzl-jikayou-kinki(アットマーク)meti.go.jp
※メールアドレスの(アットマーク)は@に置き換えてください。
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最終更新日:2026年1月30日