みなし設置者とは

 設置者から自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務の委託を受けている者(以下「受託者」という。)が、当該自家用電気工作物の維持や管理の主体であって、当該自家用電気工作物について電気事業法第39条第1項の義務を果たすことが明らかな場合は、受託者を設置者とみなし、当該受託者(以下「みなし設置者」という。)が主任技術者の選任を行うことを認める。また、主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(以下「内規」という。)1(1)の規定は、主任技術者を選任するみなし設置者に準用する。この場合において、内規1(1)中の「設置者」とあるのは「みなし設置者」と読み替えるものとする。

<みなし設置者となり得るケース>

①自治体(本来設置者)ー法人A(みなし設置者)
②法人B(本来設置者)ー法人C(みなし設置者)

<みなし設置者の導入に必要な手続>

①新設からの場合
提出必要書類 ②本来設置者での運用から、みなし設置者での運用に切り替える場合(途中から)
提出必要書類
  • 保安規程変更届出
  • 自家用電気工作物の保安管理業務に関する「みなし設置者」の確認書
※保安規程の変更理由
みなし設置者を定めるため
※保安規程内の変更事項
各種資料「みなし設置者の取り扱いについて」のP3以降をご参照ください。

各種資料

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中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 自家用係
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最終更新日:2025年4月1日