電気主任技術者免状の交付を受けている者を選任する場合
電気主任技術者は、設置者の役員又は従業員の中から、電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、当該事業場に常勤し、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督のできる地位にある者を選任することが原則となっています。
届出に必要な書類
名称 | 様式 | 記入例 |
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主任技術者選任又は解任届出書 | Word![]() ![]() |
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主任技術者免状の写し | ||
執務に関する説明書 (必要な場合のみ・下表参照) |
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選任を必要とする理由書 (必要な場合のみ・下表参照) |
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主任技術者の所属が確認できる書類 | 例:社員証、在籍証明書など |
執務に関する説明書、選任を必要とする理由書の添付基準
当該事業場に常勤しない者を選任する場合(電圧7,000V未満及び最大電力2,000kW未満に限る)、 系列会社(半数以上の役員派遣又は資本出資50%以上の関係会社に限る)の社員を選任する場合は、以下の表に従い添付書類が必要となります。
選任者の内容 | 執務に関する説明書 | 選任を必要とする理由書 |
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当該事業場に勤務する者 | 不要 | 不要 |
同一会社の他の事業場に勤務する者 (最大電力2,000kW未満に限る) |
必要 | 不要 |
同系列の社員で当該事業場に勤務する者 | 不要 | 必要 |
同系列の会社の他の事業場に勤務する者 (最大電力2,000kW未満に限る) |
必要 | 必要 |
手続方法
このページに関するお問合せ先
中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 自家用係
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎1号館2階
TEL:06-6966-6047(直通)
FAX:06-6966-6092
mail:bzl-jikayou-kinki(アットマーク)meti.go.jp
※メールアドレスの(アットマーク)は@に置き換えてください。
最終更新日:2025年4月1日