電気主任技術者選任許可申請
自家用電気工作物を設置する者は、産業保安監督部長の許可を受けて、電気主任技術者免状の交付を受けていない者を電気主任技術者として選任することができます。(電気事業法第43条第2項)電気主任技術者免状の交付を受けていない者の選任を許可する基準
最大電力500キロワット未満について許可される場合
原則として当該事業場に勤務する電気設備の責任者で、選任される者が次のいずれかに該当する場合
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和40年通商産業省令第52号)第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者
- 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条第1項に規定する第1種電気工事士(次項に掲げる者であって、同法第4条第3項第1号に該当する者として免状の交付を受けた者を除く。)
- 電気工事士法第6条に規定する第1種電気工事士試験に合格した者
- 旧電気工事技術者検定規則(昭和34年通商産業省告示第329号)による高圧電気工事技術者の検定に合格した者
- 公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧試験に合格した者
- 上に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者
最大電力100キロワット未満について許可される場合(需要設備又は電圧600ボルト以下の配電線路を管理する事業場に限る)原則として当該事業場に勤務する電気設備の責任者で、選任される者が次のいずれかに該当する場合
- 電気工事士法第3条第2項に規定する第2種電気工事士
- 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設の電気工学科以外の工学に関する学科において一般電気工学(実験を含む。)に関する科目を修めて卒業した者
- 上に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者
届出に必要な書類
名称 | 様式 | 記入例 |
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主任技術者選任許可申請書 | Word![]() ![]() |
PDF![]() |
免状、卒業証明書、単位取得証明書等、資格を証明する書類の写し (第一種電気工事士免状の場合は講習履歴も必要) |
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主任技術者の所属が確認できる証明書類 | 社員証の写し、在籍証明書など ※名刺は不可 | |
選任を必要とする者の電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する説明書 | Word![]() ![]() |
PDF![]() |
選任を必要とする理由書 | Word![]() ![]() |
PDF![]() |
委託契約書の写し (ビル管理会社等の主任技術者を選任する場合のみ) |
※委託契約書の例および選任基準はこちらをご覧ください。 |
手続方法
手続方法このページに関するお問合せ先
中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 自家用係
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
(大阪合同庁舎1号館2階)
TEL:06-6966-6047(直通) / FAX:06-6966-6092
mail:bzl-jikayou-kinki(アットマーク)meti.go.jp
※メールアドレスの(アットマーク)は@に置き換えてください。
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最終更新日:2025年6月4日