1. 基礎情報届出の対象となる設備

基礎情報の届出が必要な設備は、既設のものを含めて、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備及び20kW未満の風力発電設備全てになります。ただし、以下のいずれかに当てはまる場合には、届出をする必要はありません。

  • 高圧需要設備(主任技術者の選任及び保安規程の届出が必要なものに限る)に接続されているもの
  • 構外にわたる電線路等があり、主任技術者の選任や保安規程の届出が必要なもの
  • 電圧30V未満の電気的設備であって、電圧30V以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの
  • 令和5年3月20日以前に既に設置され、使用開始がされている設備については、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法外部リンクの第9条第4項の認定(以下「FIT認定」という)を受けているもの

2. 様式・記入例(新設もしくは既設設備の場合)

区分 必要書類・記入例
令和5年3月20日以降に新設されるもの ※1 届出書 Word様式(38KB)Wordファイル
記入例(太陽電池) Word様式(53KB)Wordファイル
記入例(風力) Word様式(51KB)Wordファイル
令和5年3月20日以前に使用開始しているもの ※2 届出書 Word様式(38KB)Wordファイル
記入例(太陽電池) Word様式(53KB)Wordファイル
記入例(風力) Word様式(51KB)Wordファイル

※1 FIT認定を受けているものを含め、使用の開始前に提出する必要があります。

※2 FIT認定を受けていないものに限り、令和5年9月20日までに提出する必要があります。届出の際は、現時点の情報を記載してください。

3.様式・記入例(届出後から基礎情報に変更が生じた、小規模事業用電気工作物でなくなった場合)

 令和5年3月20日以降に基礎情報に変更が生じた場合や、廃止、高圧化等により小規模事業用電気工作物でなくなった場合には、遅滞なく届出をする必要があります。
区分 必要書類・記入例
基礎情報に変更が生じた場合 届出書 Word様式(35KB)Wordファイル
記入例 Word様式(41KB)Wordファイル
小規模事業用電気工作物でなくなった場合
(廃止、高圧化等)
届出書 Word様式(35KB)Wordファイル
記入例 Word様式(38KB)Wordファイル

4. 提出方法

オンライン(保安ネット)、郵送、窓口(直接訪問)で提出できます。令和5年3月20日以降の新設の場合は、使用前自己確認結果届出書と同時にご提出ください。詳細は以下をご確認ください。
提出方法 説明
電子申請
  • 保安ネット上の専用画面から提出できます(使用前自己確認結果届出書との同時提出も可)。
  • 保安ネットの使い方については、保安ネットポータル外部リンクのマニュアル等をご確認ください。なお、保安ネットでの手続きには、gビズID外部リンクの取得が必要になります。
  • 保安ネットの使い方でご不明な点がある場合、保安ネットポータル外部リンクに掲載されている問合せ先(050-2018-8381、平日9時~18時)へご連絡ください。
  • 受理した際には、受理印押印済の副本の返送に代えて、メールによる通知をいたします。
郵送
  • 必要書類と連絡先(提出者の氏名、電話番号、メールアドレス等)がわかるものを郵送してください。
  • 受理印押印済の副本が必要な場合は、副本(表紙のみ可)と返信用封筒(切手貼付、宛先記入済)を同封してください。受理印押印済の副本を郵送等にて返却する前に、メールによる事前送付を希望される場合には、その旨を事前にお知らせください。
【郵送先】
〒540-8535 大阪市中央区大手前1‐5‐44 大阪合同庁舎1号館2階
中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 新エネルギー保安室 宛

5. お問合せ先

○ 「特設サイト外部リンク」「特設サイトのQ&A外部リンク」及び「パンフレット外部リンクPDFファイル」をご確認のうえ、特設サイトのコールセンター(TEL:0570-045-660、平日9:00~17:00)へまずはお問合せください。
○ コールセンターより産業保安監督部へ問合せるよう指示があった場合、新エネルギー保安室(TEL:06-6966-6056)までお問合せください。なお、近畿以外の地域に設置する太陽電池発電設備の場合は、各地域を管轄している産業保安監督部外部リンクにお問合せください。

最終更新日:2025年4月1日