1. 基礎情報届出の対象となる設備
基礎情報の届出が必要な設備は、既設のものを含めて、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備及び20kW未満の風力発電設備全てになります。ただし、以下のいずれかに当てはまる場合には、届出をする必要はありません。
- 高圧需要設備(主任技術者の選任及び保安規程の届出が必要なものに限る)に接続されているもの
- 構外にわたる電線路等があり、主任技術者の選任や保安規程の届出が必要なもの
- 電圧30V未満の電気的設備であって、電圧30V以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの
- 令和5年3月20日以前に既に設置され、使用開始がされている設備については、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法
の第9条第4項の認定(以下「FIT認定」という)を受けているもの
区分 | 必要書類・記入例 |
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令和5年3月20日以降に新設されるもの ※1 | 届出書 Word様式(38KB)![]() |
記入例(太陽電池) Word様式(53KB)![]() 記入例(風力) Word様式(51KB) ![]() |
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令和5年3月20日以前に使用開始しているもの ※2 | 届出書 Word様式(38KB)![]() |
記入例(太陽電池) Word様式(53KB)![]() 記入例(風力) Word様式(51KB) ![]() |
※1 FIT認定を受けているものを含め、使用の開始前に提出する必要があります。
※2 FIT認定を受けていないものに限り、令和5年9月20日までに提出する必要があります。届出の際は、現時点の情報を記載してください。
3.様式・記入例(届出後から基礎情報に変更が生じた、小規模事業用電気工作物でなくなった場合)
令和5年3月20日以降に基礎情報に変更が生じた場合や、廃止、高圧化等により小規模事業用電気工作物でなくなった場合には、遅滞なく届出をする必要があります。区分 | 必要書類・記入例 |
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基礎情報に変更が生じた場合 | 届出書 Word様式(35KB)![]() |
記入例 Word様式(41KB)![]() |
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小規模事業用電気工作物でなくなった場合 (廃止、高圧化等) |
届出書 Word様式(35KB)![]() |
記入例 Word様式(38KB)![]() |
4. 提出方法
オンライン(保安ネット)、郵送、窓口(直接訪問)で提出できます。令和5年3月20日以降の新設の場合は、使用前自己確認結果届出書と同時にご提出ください。詳細は以下をご確認ください。提出方法 | 説明 |
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電子申請 | |
郵送 |
〒540-8535 大阪市中央区大手前1‐5‐44 大阪合同庁舎1号館2階 中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 新エネルギー保安室 宛 |
5. お問合せ先
○ 「特設サイト



○ コールセンターより産業保安監督部へ問合せるよう指示があった場合、新エネルギー保安室(TEL:06-6966-6056)までお問合せください。なお、近畿以外の地域に設置する太陽電池発電設備の場合は、各地域を管轄している産業保安監督部

最終更新日:2025年4月1日